公開日 2024年09月18日
大田原市不動産売却の媒介制度とは
大田原市が売却する不動産のうち媒介を依頼したものについて、依頼を受けた団体の会員となっている宅地建物取引業者の媒介により不動産の購入希望者と市とで不動産売買契約が成立し、不動産売買代金が全額納入され、所有権移転登記が終了したときに、市から媒介した宅地建物取引業者に媒介報酬を支払う制度です。
ただし、媒介した宅地建物取引業者は、購入希望者及び媒介により不動産を購入した者に対しては、当該媒介に係る一切の報酬を請求できません。
媒介制度の対象となる不動産
大田原市が売却する不動産のうち、不動産売却の媒介を依頼したものを対象とします。
現在、媒介依頼中の物件所在地
- 現在、依頼中の物件はありません。
媒介制度の対象となる宅地建物取引業者
宅地建物取引業免許を有しており、大田原市と「大田原市不動産売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている不動産会社及び住宅建設会社などです。
協定を締結している団体
公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会
媒介報酬の額
- 媒介報酬の額は、不動産売買価格に3パーセントを乗じて得た金額(千円未満の端数切捨て)とします。
- 上記の額に、別途消費税及び地方消費税に相当する額を加算します。
- 購入希望者及び媒介により不動産を購入した者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できません。
「媒介制度の案内」及び様式
制度についての詳細及び様式については、下記関連ファイルをダウンロードしてお使いください。
関連ファイル
大田原市不動産売却の媒介制度について(ご案内)[PDF:523KB]
不動産売却の媒介に関する契約書(様式4号)[PDF:182KB]
不動産売却の媒介完了報告書(様式10号)[PDF:75.8KB]
不動産売却の媒介完了報告書(様式10号)[DOC:34.5KB]
不動産売却の媒介報酬請求書(様式11号)[PDF:112KB]
不動産売却の媒介報酬請求書(様式11号)[DOC:39KB]
お問合せ先
総務課管財係
住所:大田原市本町1-4-1 本庁舎6階
TEL:0287-23-8795 FAX:0287-23-1929 E-Mail:soumu@city.ohtawara.tochigi.jp
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