介護保険の適用除外施設(障害者施設等)を入退所される方の手続き

公開日 2023年05月25日

 介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上の方)が介護保険適用除外施設(下記1~11に該当する施設)に入所または退所されたときは、届け出が必要となります。

 高齢者幸福課及び国保年金課(国民健康保険に加入している方)へお問い合わせください。

介護保険適用除外施設とは

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者の方
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行う者に限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者の方
  3. 医療型障害児入所施設に入所している方(児童福祉法第42条の2)
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. 国立ハンセン病療養所等
  7. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  8. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
  10. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障碍者に係るものに限る。)
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)

(注意)法的根拠:介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条

市内の介護保険適用除外施設

  • 那須共育学園(障害者支援施設)

  • 障害者支援施設 サポートハウス那須

  • 医療型障害児入所施設 なす療育園

  • 障害者支援施設 かりいほ

(注意)上記以外の施設に入所している方については、高齢者幸福課または福祉課へお問い合わせください。 

届出様式

介護保険適用外施設に入所・退所される場合

介護保険 適用除外 該当・非該当届[DOCX:42.5KB]

介護保険 適用除外 該当・非該当届[PDF:167KB]

介護保険適用除外施設の方

介護保険 適用除外施設 入所・退所証明書[DOCX:15.4KB]

介護保険 適用除外施設 入所・退所証明書[PDF:84.1KB]

問い合わせ先

  • 障害者施設に関すること
    福祉課 障害支援係
    Tel:0287-23-8954
  • 介護保険に関すること
    高齢者幸福課 介護サービス係
    Tel:0287-23-8927

お問い合わせ

福祉課
障害支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
介護認定係
TEL:0287-23-8927

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