公開日 2022年03月14日
制定理由-犯罪被害者等への支援-
誰もが、ある日、思いもよらず犯罪等の被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」)になり得るおそれがあります。犯罪被害者等は、生命を奪われ、大切な家族を失い、障がいを負う等の直接的被害を受けて心身に影響を受け、日常生活が困難な状況になるほか、経済的な負担や周囲の無理解又は配慮に欠けた対応、報道機関による過剰な取材等によって二次的被害に苦しめられていることも少なくありません。
市民の誰もが安全で安心して暮らすためには、犯罪の予防にとどまらず、犯罪被害者等が受けた被害や再被害、二次的被害からの回復又は負担の軽減を図ることで、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるような支援が必要となります。
大田原市では、犯罪被害者等に対する姿勢を示すだけではなく、国や栃木県、栃木県警察、公益社団法人被害者支援センターとちぎ等の犯罪被害者支援団体及び関係機関等と相互に連携を図り、社会全体で犯罪被害者等を支え、必要な施策を総合的に推進していく方向性を示すために大田原市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
施行日
令和4年4月1日
条例の概要
本条例の施行により、大田原市は犯罪被害者等に寄り添いながら、関係機関等との連携・協力を図ることで、支援の垣根を越えて、一歩踏み込んだ必要な支援に取り組んでまいります。
犯罪被害者等が受けた心身等の影響から少しでも早く回復され、経済的な負担が少しでも軽減し、再び平穏な生活を営むことができるように市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
施策の体系について
1 総合支援相談窓口の設置
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるため、危機管理課に「総合支援相談窓口」を開設し、犯罪被害者等の精神的負担を軽減するため、個室の相談室を確保するなどのプライバシー等に配慮したうえで犯罪被害者等から相談内容を伺います。
大田原市は市民の生活を生涯に亘って関わっていく最も身近な存在であり、各種保健医療、福祉制度等の実施主体であることから、犯罪被害者等からの相談に対して、関係各課が連携した体制をとり、各種支援制度の案内や申請手続等の調整を実施することで、犯罪被害者等への支援を推進していきます。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
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2 見舞金の支給
犯罪行為(本条例第2条第1項第7号に規定)により死亡した市民の遺族または重傷病を負った市民に対して、申請に基づき見舞金を支給します。
見舞金制度の概要
遺族見舞金 | 重傷病見舞金 | |
金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 | 犯罪行為により死亡 | 犯罪行為による負傷又は疾病の療養期間が1月以上であり、精神疾患の場合、前記1月の療養期間のほか、3日以上の労務に服することができない状態であること。 |
支給対象者 | 犯罪被害者の遺族 | 被害者本人 |
大田原市犯罪被害者等支援条例施行規則[PDF:84.1KB] 見舞金の支給は、故意の犯罪行為により被害に遭った場合を対象としております。正当行為、正当防衛、過失の犯罪行為による被害や危険運転致死傷等の故意の犯罪行為を除く、交通事故は含まれておりません。詳しくは、危機管理課地域安全係までお問い合わせ下さい。
- 様式第1号(第6条関係)[DOCX:28KB]
- 様式第2号(第6条・第7条関係)[DOCX:23.3KB]
- 様式第3号(第7条関係)[DOCX:24.2KB]
- 様式第4号(第9条関係)[DOCX:21.8KB]
- 様式第5号(第9条関係)[DOCX:22KB]
- 様式第6号(第10条関係)[DOCX:21.4KB]
3 住居確保の支援
犯罪被害者等は被害に遭ったことで、これまでの住居に住み続けることに困難が生じることがあります。
大田原市では、犯罪被害者等が公募によらず、市営住宅への入居を可能とする配慮を講じて、犯罪被害者等の居住の安定を図ります。また、犯罪被害者等が県営住宅への入居を希望した場合にも、公営住宅への優先入居等の施策に取り組む栃木県に対して、県営住宅の入居に向けた連絡・調整を実施します。
4 市民等、事業者への理解の増進
犯罪被害者等の尊厳を尊重し、地域社会が犯罪被害者等を支援することの大切さ、再被害や二次的被害を防止することの大切さについて理解を深めてもらえるように、様々な機会を利用して犯罪被害者等の支援に関する情報を発信して広報啓発活動を行います。
犯罪被害者等のための相談窓口
栃木県警察本部警務部県民広報相談課(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく「犯罪被害給付制度」)
- 電話番号:028-621-0110(代表)
- 栃木県警察ホームページ(外部サイト)
栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課(「栃木県犯罪被害者等見舞金制度」)
- 電話番号:028-623-2154
- 受付時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
- 栃木県ホームページ(外部サイト)
大田原警察署(警察安全相談)
- 電話番号:0287-24-0110
- 24時間受付
(注意)事件・事故等の緊急時は、110番におかけください。 - 栃木県警察ホームページ(外部サイト)
警察安全相談電話(栃木県警察本部警務部県民広報相談課)
- 電話番号:028-627-9110(♯9110)
- 24時間受付
- 栃木県ホームページ(外部サイト)
性犯罪被害相談電話(栃木県警察本部)
- 電話番号:0120-363-339(♯8103)
- 24時間受付(注意)警察への性犯罪被害相談
- 栃木県警察ホームページ(外部サイト)
DVなど女性問題に関する相談(パルティ・とちぎ男女共同参画センター)
- 電話番号:028-665-8720(♯8008)
- 受付時間1:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで(祝日・年末年始を除く)
- 受付時間2:土曜日・日曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
- とちぎ男女共同参画センターホームページ(外部サイト)
公益社団法人被害者支援センターとちぎ
- 電話番号:028-643-3940
- 受付時間:月曜日から金曜日まで 午前10時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)
- 被害者支援センターとちぎホームページ(外部サイト)
とちぎ性暴力被害者サポートセンター(とちエール)
- 電話番号:028-678-8200(♯8891)
- 受付時間1:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時30分まで(日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 受付時間2:土曜日 午前9時から午後0時30分まで(第2土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意)夜間休日等の時間外はコールセンターにつながります。 - 栃木県ホームページ(外部サイト)
宇都宮地方検察庁被害者等相談室
- 電話番号:028-623-6790
- 受付時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
- 宇都宮地方検察庁ホームページ(外部サイト)
日本司法支援センター(法テラス) 犯罪被害者支援ダイヤル
- 電話番号:0570-079714(IP電話からは03-6745-5601)
- 受付時間1:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで(日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 受付時間2:土曜日 午前9時から午後5時まで(日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 日本司法支援センター・法テラスホームページ(外部サイト)
法テラス栃木法律事務所
- 電話番号:0570-078318
- 受付時間:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く)
- 日本司法支援センター・法テラス 栃木事務所ホームページ(外部サイト)
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