申請書等における押印見直しの取組

公開日 2022年12月26日

押印見直しの取組

 本市では、平成29年4月に策定した「押印見直しガイドライン」により、市民や事業者の方が提出する書類(申請書、申込書、届出書等)への押印の見直し(押印不要)を行ってきました。
 このたび、市民や事業者の方の負担軽減を図るとともに、行政手続のオンライン化を推進するため、令和3年に押印見直しガイドラインを改訂し、押印を不要とする書類の対象を拡大しました。
(取組前)押印が必要な申請書等の数 1,170種類

(取組後)押印が必要な申請書等の数   198種類
     押印を不要とした申請書等の数 972種類  

 個人の方が市に提出する請求書等から押印を不要とする改正を行いました。(令和5年1月から)

 大田原市押印見直しガイドライン(令和4年12月改訂版)[PDF:170KB]

押印が必要な書類

申請者が個人である場合、次のいずれかに該当するときは押印が必要です。

  • 法令等により押印が求められているもの
  • 登録印の押印を求めるもの
  • 厳格な意思の確認が必要なもの(委任状、誓約書、同意書等)

申請者が団体である場合、次のいずれかに該当するときは押印が必要です。

  • 法令等により押印が求められているもの
  • 金銭の請求又は領収に係るもの
  • 登録印の押印を求めるもの
  • 厳格な意思の確認が必要なもの(委任状、誓約書、同意書等)

 過去に市から支払実績等がない方から請求書等が提出された場合や請求書等を持参した方が代理人(使者)の場合は、身分証明書等の提示による本人確認をさせていただきます。

個別の手続に関しましては、各担当部署にお問合せください。

お問い合わせ

情報政策課
デジタル推進係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8766
FAX:0287-23-8798

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