公開日 2023年08月23日
立地適正化計画とは、人口減少・少子高齢社会の進展や都市の低密度化に伴う都市機能の低下、公共施設の維持更新費用の増大が懸念される中、厳しい財政状況下においても持続可能な都市経営を可能にするため、集約型都市構造(コンパクトシティ)の形成を一層推進することを目的とした計画です。
本市においても、居住地と生活利便施設がまとまって立地するよう緩やかに誘導し、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを進めるため「大田原市立地適正化計画(以下、本計画)」を策定し、令和2年4月1日に公表いたしました。
概要
計画について
計画書
区域のイメージ
制度については国土交通省ホームページもご覧ください。
国土交通省ホームページ「地適正化計画」(外部サイト)
誘導区域・誘導施設
居住誘導区域
人口減少社会においても、人口密度を維持することにより、日常生活のサービスや地域コミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導すべき区域のこと。
都市機能誘導区域
生活サービスの効率的な提供を図るために、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約すべき区域のこと。(都市機能誘導区域は、居住誘導区域を含みます。)
誘導区域図
大田原地区[PDF:3.5MB] 野崎地区[PDF:774KB]
誘導施設
都市機能誘導区域で立地を誘導すべき都市機能増進施設のこと。例:診療所、大規模なスーパーマーケットなど
届出制度
本計画の公表に伴い、都市計画区域内(旧大田原市)での以下の1~3に該当する行為は、それぞれの行為を行う30日前までに、行為の種類や場所について、市長への届出が必要となります。
- 居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発行為・建築等行為を行おうとする場合
- 都市機能誘導区域外において、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為を行おうとする場合
- 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合
詳細については、以下をご覧下さい。また、ご不明な点は都市計画課までお問い合わせ下さい。
届出方法
窓口の場合
届出に必要な書類を提出してください。
郵送の場合
届出に必要な書類を以下へ郵送してください。
郵送先
〒324-8641
大田原市本町1丁目4番1号
都市計画課 都市計画係 行き
届出様式
居住誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る届出様式
様式第10(開発行為届出書)[PDF:33.6KB]様式第10(開発行為届出書)[DOCX:16.3KB]
様式第11(建築等行為届出書)[PDF:64.4KB]様式第11(建築等行為届出書)[DOCX:20KB]
様式第12(行為の変更届出書)[PDF:30.4KB]様式第12(行為の変更届出書)[DOCX:16KB]
都市機能誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る届出様式
様式第18(開発行為届出書)[PDF:34.1KB]様式第18(開発行為届出書)[DOCX:16.4KB]
様式第19(建築等行為届出書)[PDF:66.6KB]様式第19(建築等行為届出書)[DOCX:20.3KB]
様式第20(行為の変更届出書)[PDF:30.6KB]様式第20(行為の変更届出書)[DOCX:16KB]
都市機能誘導区域内の休廃止に係る届出様式
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード