大田原市立地適正化計画

公開日 2026年03月31日

 立地適正化計画とは、人口減少・少子高齢社会の進展や都市の低密度化に伴う都市機能の低下、公共施設の維持更新費用の増大が懸念される中、厳しい財政状況下においても持続可能な都市経営を可能にするため、集約型都市構造(コンパクトシティ)の形成を一層推進することを目的とし、居住機能や福祉・医療・商業等の立地、公共交通の充実等の都市機能の誘導により、持続可能な都市を目指す包括的な計画です。

 本市では、居住地と生活利便施設がまとまって立地するよう緩やかに誘導し、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを進めるため「大田原市立地適正化計画(以下、本計画)」を策定し、令和2(2020)年4月1日に公表いたしました。

立地適正化計画の改定(令和8(2026)年3月)

施策の評価

計画策定から5年が経過したことに伴い、施策の実施状況や効果について評価を実施するとともに、都市計画基礎調査の結果を踏まえた都市が抱える課題の分析(更新)を行いました。また、誘導区域内の地価と災害ハザードエリア内の居住人口に関する評価指標を新たに追加しました。

防災指針の策定

近年、自然災害が頻発化・激甚化しており、災害リスクを踏まえた災害に強いまちづくりが求められる中、令和2(2020)年9月に都市再生特別措置法が一部改正され、立地適正化計画に定める事項として「防災指針」が位置づけられました。安全・安心な居住環境を整備し居住や都市機能の誘導を促進するため、災害リスクを踏まえた課題を抽出し、都市の防災に関する機能の確保のため防災指針を定めました。

居住誘導区域の見直し

当初計画の策定以降、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の指定など、新たな災害ハザードが公表されました。このため、居住誘導区域の設定(区域からの除外)についての考え方を見直すとともに、居住誘導区域の見直しを行いました。

大田原市立地適正化計画(令和8(2026)年3月改定)

計画について

計画書・概要版

大田原市立地適正化計画(改定)[PDF:35.7MB]

大田原市立地適正化計画(概要版)[PDF:1.2MB]

立地適正化計画制度のイメージ

立地適正化計画制度のイメージ

制度については国土交通省ホームページもご覧ください。

国土交通省ホームページ「立地適正化計画」(外部サイト)

誘導区域・誘導施設

居住誘導区域

 人口減少社会においても、人口密度を維持することにより、日常生活のサービスや地域コミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導すべき区域のこと。

都市機能誘導区域

生活サービスの効率的な提供を図るために、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約すべき区域のこと。(都市機能誘導区域は、居住誘導区域を含みます。)

誘導区域図

大田原地区[PDF:2.14MB]

野崎地区[PDF:2.36MB]

(注意)令和8(2026)年3月改定により、大田原地区の居住誘導区域において、当初計画策定後に指定のあった以下の土砂災害警戒区域等を居住誘導区域から除外しました。

令和4年3月29日栃木県告示第182号(警戒区域)、186号(特別警戒区域) 

区域の名称:富士見1丁目210-Ⅰ-1170、富士見1丁目210-Ⅰ-1171、紫塚3丁目210-Ⅱ-1176

居住誘導区域除外箇所(令和8(2026)年3月)[PDF:380KB]

誘導施設

 都市機能誘導区域で立地を誘導すべき都市機能増進施設のこと。例:診療所、大規模なスーパーマーケットなど

誘導施設について[PDF:559KB]

届出制度

 本計画の公表に伴い、都市計画区域内(旧大田原市)での以下の1~3に該当する行為は、それぞれの行為を行う30日前までに、行為の種類や場所について、市長への届出が必要となります。

  1. 居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発行為・建築等行為を行おうとする場合
  2. 都市機能誘導区域外において、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為を行おうとする場合
  3. 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

 詳細については、以下をご覧下さい。また、ご不明な点は都市計画課までお問い合わせ下さい。

届出の手引き[PDF:1.8MB]

記載例(様式第10から21)[PDF:746KB]

届出方法

窓口の場合

届出に必要な書類を提出してください。

郵送の場合

届出に必要な書類を以下へ郵送してください。

郵送先

〒324-8641
大田原市本町1丁目4番1号
都市計画課 都市計画係 行き

届出様式

居住誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る届出様式

様式第10(開発行為届出書)[PDF:33.6KB]様式第10(開発行為届出書)[DOCX:16.3KB]

様式第11(建築等行為届出書)[PDF:64.4KB]様式第11(建築等行為届出書)[DOCX:20KB]

様式第12(行為の変更届出書)[PDF:30.4KB]様式第12(行為の変更届出書)[DOCX:16KB]

都市機能誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る届出様式

様式第18(開発行為届出書)[PDF:34.1KB]様式第18(開発行為届出書)[DOCX:16.4KB]

様式第19(建築等行為届出書)[PDF:66.6KB]様式第19(建築等行為届出書)[DOCX:20.3KB]

様式第20(行為の変更届出書)[PDF:30.6KB]様式第20(行為の変更届出書)[DOCX:16KB]

都市機能誘導区域内の休廃止に係る届出様式

様式第21(誘導施設の休廃止届出書)[PDF:37KB]様式第21(誘導施設の休廃止届出書)[DOCX:16.7KB]

お問い合わせ

都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
都市計画係
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732

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