公開日 2023年11月09日
大田原市では、予防接種法に基づきインフルエンザ予防接種の費用を助成します。
(注意)インフルエンザ予防接種は個人予防目的であり、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ行います。接種を受ける法律上の義務はありません。
インフルエンザとは
インフルエンザは、普通のかぜと違って、症状が重いのが特徴です。特に高齢者がかかると、抵抗力が弱いため重症化するおそれがあります。
予防接種により、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに一定の効果があります。十分な効果を発揮するのは、接種後2週間後からとされていますので、本格的な流行が始まる前にご検討ください。
予防には、正しい手洗い・手指消毒、咳エチケット、適度な湿度(50~60%)の保持、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取も大切です。
接種対象者
大田原市に住所を有する方(住民票がある方)でいずれかに該当する方
- 65歳以上の方(接種日時点での年齢)
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)
対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに大田原市に避難している方も含みます。
接種期間
令和5年10月1日(日曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
接種開始日は医療機関によって異なりますので、事前に医療機関までお問い合わせください。
接種回数
1人1回
接種費用(自己負担額)
無料(委託医療機関で接種する場合)
2回目の接種、または問診のみの場合は自己負担が生じます。
接種方法
医療機関に直接予約を行い、体調の良いときに受けるようにしましょう。当日の持ち物は「保険証」です。予診票は医療機関にあります。
接種場所
上記の医療機関以外で接種する場合は、事前に健康政策課へご連絡ください。連絡せずに接種してしまうと、助成を受けられない場合がありますのでご注意ください。
予防接種を受けることができない方
- 明らかに発熱している方(37.5度以上)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー(接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことのある方
- インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がでたことがある方
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
予防接種を受けるとき、医師とよく相談しなければならない方
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、呼吸器系疾患または血液の病気などで治療を受けている方
- 今までにけいれんの既往がある方
- 今までに免疫不全の診断を受けている方、または近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- 接種液の成分に対してアレルギー反応を起こすおそれのある方
接種後の注意
- 接種後30分間は急な副反応が起きる場合があるので、院内で様子をみてから帰るようにしましょう。
- インフルエンザワクチンの副反応の多くは24時間以内に出現すると言われています。また、他の病気がたまたま重なることもあるので、体調の変化に注意しましょう。
- 接種後の入浴は差し支えありませんが、接種部位を清潔にして、こすらないようにしましょう。
- 接種した部位が赤くなったり、腫れたり、痛んだり、軽い発熱などが起きることがありますが、通常4日から5日で良くなります。もし、高熱、けいれん、嘔吐、吐き気、悪寒、倦怠感等の異常な副反応が現れた場合は、すみやかに医師の診察を受けましょう。
接種間隔について
- インフルエンザワクチン接種前に受けた予防接種の有無や種類を確認し、かかりつけ医に相談しましょう。
- インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは接種間隔を空ける必要はありませんが、インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンは13日の接種間隔を空ける必要があります。
健康被害について
定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)
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