高齢者の肺炎球菌感染症予防接種(定期予防接種)のお知らせ

公開日 2025年04月01日

 大田原市では、予防接種法に基づき高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の費用を助成します。

(注意)高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は個人予防目的であり、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ行います。接種を受ける法律上の義務はありません。

肺炎球菌感染症とは

 高齢者のかかる肺炎の多くが、肺炎球菌によるものといわれています。肺炎球菌は90種類以上の型があり、その中でも感染する機会の多い23種類の型に対して、肺炎球菌予防接種で免疫をつけることができます。
 ただし、予防接種ですべての肺炎が予防できる訳ではありませんので、日頃の健康管理が大切です。

対象ワクチン

 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス)

定期接種対象者

 大田原市に住所を有する方(住民票がある方)でいずれかに該当する方。ただし、過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の予防接種を受けたことがある人は、対象外となります。

  • 65歳の方(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)
  • 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)

 対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに大田原市に避難している方を含みます。 

経過措置の終了

 令和元年から令和5年度までの間は、前年度の末日(3月31日)時点に、64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の人(当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)を対象に実施していましたが、令和6年4月以降は上記に該当する方が定期接種の対象となります。

定期接種対象者以外の方で接種を希望する方

 市の助成は生涯1回です。まだ一度も市の助成を受けておらず、接種を希望される65歳以上の方は、市が行政措置として行う法定外の予防接種として高齢者の肺炎球菌予防接種費用の一部助成を実施しています。事前に市へ申請が必要ですのでお問合せください。

接種回数

 1人1回

接種料金(自己負担額)

 4,100円(接種費用7,900円のうち、3,800円を市が助成します。) 

 生活保護受給者の方は、自己負担がなく受けられますが市福祉課が発行する受給証明書が必要です。詳しくはお問い合わせください。

接種方法

 65歳の誕生日を迎えた方には「大田原市の高齢者肺炎球菌予防接種券」を発送します。届きましたら、接種を希望する医療機関に予約し、接種を受けることができます。

医療機関に持っていくもの

  • 市で発行した「大田原市の高齢者肺炎球菌予防接種券」
  • 保険証
  • 生活保護受給者は受給証明書

 予診票は医療機関にあります。

(注意)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)が接種を希望する場合は、事前に市へ申請が必要です。身体障害者手帳を窓口にお持ちください。

(注意)大田原市から転出された方は大田原市の接種券は使用できません。転出先の自治体にご相談ください。

接種場所

 上記の医療機関以外で接種する場合は、別途市での手続きが必要です。手続きをせずに接種してしまうと、助成を受けられない場合がありますのでご注意ください。

【参考】一般社団法人栃木県医師会ホームページ「栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業」(外部サイト)
【参考】市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へ

予防接種を受けることができない方

  • 明らかに発熱している方(37.5度以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  • 予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー(接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことのある方
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

予防接種を受けるとき、医師とよく相談しなければならない方

  • 心臓病、腎臓病、肝臓病、呼吸器系疾患または血液の病気などで治療を受けている方
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方

  • 今までにけいれんの既往がある方
  • 免疫不全の診断を受けている方および近親者に先天性免疫不全の方がいる方
  • 接種液の成分に対してアレルギー反応を起こすおそれのある方

接種後の注意

  • 接種後30分間は急な副反応が起きる場合があるので、院内で様子をみてから帰るようにしましょう。
  • 接種後の入浴は差し支えありませんが、接種部位を清潔にして、こすらないようにしましょう。
  • 注射部位の発赤、腫れ、熱感、痛みなどの局所症状や発熱、頭痛、倦怠感などの全身症状がみられることがありますが、通常2日から3日で消失します。非常にまれに、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群などの重篤な副反応が現れることがあります。

健康被害について

 予防接種は感染予防のために重要なものですが健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの健康被害をなくすことはできないことから救済制度が設けられています。

  • 定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。

 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

  • 任意接種にて健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」が適用される場合があります。接種された医療機関にご相談ください。

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)

関連リンク

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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