公開日 2025年04月15日
下水道使用料及び農業集落排水使用料
ご自宅や事業所などの排水設備を下水道または農業集落排水に接続し使用している方は、下水道使用料もしくは農業集落排水使用料(以下、「下水道使用料」という。)を納めていただくことになります。
下水道使用料は、2ヶ月ごとに水道料金とあわせてお支払いいただいております。
下水道使用料の計算
下水道使用料は流した汚水量によって決まり、汚水量は主に水道の使用量や世帯人数などから算出しています。
詳しい計算方法については、下水道使用料の計算方法をご覧ください。
また、便利な下水道使用料早見表もご利用ください。
- 令和7年度から下水道使用料が改定となります。改定の経緯や適用時期は、こちらをご覧ください。
(現行)下水道使用料案内、下水道使用料早見表[PDF:124KB]
(改定後)下水道使用料案内、下水道使用料早見表[PDF:247KB]
世帯人数や使用水が変わった方へ
下水道使用料は、井戸水を使用している場合、世帯人数により汚水量が決まります。
登録している世帯人数が変わった場合や、井戸水を使用しなくなった時などは上下水道課までご連絡ください。
この場合、変更の届け出が必要になります。変更届は下水道に関する申請書のダウンロードの様式をご利用ください。
浄化槽使用料
公共設置型浄化槽整備事業により設置された浄化槽を使用する時には、浄化槽使用料を負担していただきます。
使用料は浄化槽の維持管理費や水質検査手数料に使用されています。
浄化槽使用料は、2ヶ月ごとにお支払いいただいております。
人槽 | 初年度の使用料 (月額)消費税込 |
2年目以降の使用料 (月額)消費税込 |
---|---|---|
5人槽 | 3,190円 | 4,070円 |
7人槽 | 3,300円 | 4,730円 |
10人槽 | 3,410円 | 6,050円 |
(注意)11人槽以上の浄化槽使用料については、別途お問合せ下さい。
下水道等使用料の口座振替
預金通帳と通帳の印鑑を持参し、市内にある下記の取扱金融機関でお申し込みください。
ゆうちょ銀行の口座をご利用される場合は、直接ゆうちょ銀行の窓口にてお申し込みください。
その際は、検針票等に記載されている「お客様番号(使用者番号)」をお知らせください。
取扱金融機関
下記の金融機関のすべての店舗でお支払いできます。
- 足利銀行
- 栃木銀行
- 大田原信用金庫
- 烏山信用金庫
- 白河信用金庫
- 那須信用組合
- 那須野農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
また、大田原市役所上下水道課(5階)、黒羽支所窓口、湯津上支所窓口、コンビニエンスストアでもお支払いできます。
コンビニエンスストアでのお支払いについて詳しくは、上下水道料金のコンビニ収納についてをご覧ください。
お問い合わせ
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