公開日 2024年02月21日
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、オンラインで申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。(平成16年1月29日サービス開始)
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。
署名用電子証明書
署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例えば、e-Tax等の電子申請など)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書
利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例えば、マイナポータルへのログインやコンビニでの公的な証明書の交付など)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
電子証明書の発行を申請できる方
大田原市に住民登録している方
(注意)署名用電子証明書は原則15歳以上の方に限ります。
電子証明書の発行手続に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)
(注意)手数料は原則として無料ですが、マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行に限り、1件200円の手数料がかかります。
(注意)住民基本台帳カードへの電子証明書の格納は平成27年12月をもって終了しました。平成28年1月以降はマイナンバーカード(個人番号カード)への格納に切替となります。
受付場所
市民課(本庁舎2階)、湯津上支所、黒羽支所
受付時間
平日
午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)市民課(本庁舎2階)のみ、窓口延長日(水曜日)は午後7時まで受け付けしています。
土曜日・日曜日及び祝日
市民課(本庁舎2階)にて、マイナンバーカード休日交付を実施する日のみ、電子証明書に係る手続きを受け付けます。予約制となりますので事前にご連絡ください。
予約専用ダイヤル Tel:0287-23-8755 |
電子証明書の有効期間
発行の日から5回目の誕生日まで
(注意)署名用電子証明書については、住所・氏名・性別が変更された場合は自動的に失効します。失効した場合には、再度発行申請が必要です。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了となった時点で、電子証明書の有効期間も満了します。
電子証明書の更新手続き
電子証明書の有効期間満了の3か月前から、電子証明書の更新手続きが可能です。市民課窓口または黒羽・湯津上両支所でお手続きを受け付けています。予約等は不要ですので、ご本人がマイナンバーカードを持ってお越しください。なお、お手続きに際して電子証明書の暗証番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
(注意)代理人によるお手続きについては、別途お問い合わせください。
その他
電子証明書を使用してオンライン手続を行うには、インターネットの利用可能なパソコンとICカードリーダライタが必要です。
また、電子証明書を使用する際には暗証番号が必要となるため、発行手続の際に暗証番号の設定を行っていただきます。(署名用電子証明書用暗証番号は6桁以上16桁以内の英数字、利用者証明用電子証明書用暗証番号は4桁の数字)
公的個人認証サービスを紹介したホームページへのリンク
- 公的個人認証サービス ポータルサイト(外部サイト)
- 総務省のページ(外部サイト)
- 栃木県のページ(外部サイト)
国税電子申告
公的個人認証サービスの電子証明書をお持ちの方は、自宅や事務所からインターネットで確定申告が簡単にできるe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)をご利用いただけます。利用開始手続は下記の国税庁のホームページを確認して下さい。
- e-Tax 国税電子申告・納税システム(外部サイト)