おたふくかぜ予防接種(法定外)費用の一部助成

公開日 2024年06月07日

市では、小児の感染症予防対策として、市が行政措置として行う法定外の予防接種としておたふくかぜ予防接種の接種費用を一部助成します。

対象者

1歳以上未就学の幼児で、おたふくかぜにかかったことがなく、おたふくかぜ予防接種を受けたことのない幼児

(注意)対象者には、原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難している方も含みます。

(注意)転出により大田原市民でなくなった日以降、本助成を受けることはできません。

助成額

2,600円

(注意)助成は1回です。

実施医療機関

令和6年度予防接種実施医療機関一覧(こども)[PDF:249KB]

実施医療機関一覧以外の医療機関での接種を希望する場合には、事前の手続きが必要です。市外及び県外の医療機関で予防接種を希望する方へをご覧ください。

受け方

  1. 医療機関で予防接種の予約をする。
  2. 接種当日、母子健康手帳を持って医療機関を受診。医療機関窓口で自己負担額を支払う。
    (接種費用は医療機関ごとに定めています。接種費用から助成額を引いた額をお支払いください。)

16歳未満の子を保護者(親権者又は後見人)以外が連れて行く場合

 予防接種の際は、原則保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。

 予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける者の健康状態を普段より熟知する親族等で委任を受けた適切な者が同伴することで、予防接種を受けることができます。その場合、保護者が予め「予防接種時の同伴に係る委任状」を記載の上、接種日当日に医療機関にお持ちください。

予防接種時の同伴に係る委任状[DOCX:23.5KB]

予防接種時の同伴に係る委任状[PDF:108KB]

おたふくかぜ予防接種とは

おたふくかぜはムンプスウイルスによって起こる急性疾患で、飛沫感染後、増殖したウイルスが全身に広がり各臓器に病変を起こします。耳下腺の腫れを特徴とするため「流行性耳下腺炎」とも呼ばれます。合併症として無菌性髄膜炎がみられ、後遺症として感音性難聴があります。予防接種による予防が重要です。

予防接種を受けることができない方

  • 明らかな発熱を呈している幼児(37.5度以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな幼児
  • 本剤の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな幼児
  • 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する幼児及び、免疫抑制をきたす治療をしている幼児
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある幼児

予防接種を受ける時、医師とよく相談しなければならない方

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する幼児
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた幼児及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある幼児
  • 過去にけいれんの既往のある幼児
  • 過去に免疫不全の診断がされている幼児及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる幼児
  • 本剤の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある幼児

接種後の注意

  • 接種後の入浴は差し支えありませんが、接種部位を清潔にして、こすらないようにしましょう。
  • 接種後の健康監視に留意し、局所の副反応や体調の変化、さらに高熱等の異常な症状を呈した場合には速やかに医師の診断を受けましょう。

健康被害救済制度

 大田原市が行政措置として行う法定外の予防接種となりますので、万が一健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び大田原市予防接種事故災害補償規則により対応いたします。

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632

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