公開日 2025年10月01日

住所が変わったときの児童手当に関する手続きについて教えてください。

市外からの転入の場合

以下のものをお持ちの上、窓口で申請手続きを行ってください。

  • 請求者名義の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 請求者の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書等)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

市内での転居の場合

市民課で転居の手続きをしていただければ、児童手当については特に手続きはいりません。

市外への転出の場合

転出先で必要な手続きについてご案内いたします。こども支援課へお越しください。なお、引越先の市町村で新たに申請が必要になります。転出予定月までは大田原市から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その市町村からの給付になります。

受給者のみ単身赴任などで市外へ転出する場合

児童手当は生計中心者に支給しますので、上記の市外への転出の場合と同様です。

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お問い合わせ

こども支援課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632