公開日 2013年02月08日

10月から社会保険に加入したら、10月末納期の国民健康保険税は支払わなくてよいのですか?

国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期で振り分けて納めていただきます。1回の支払い額が1か月分ではありません。税額更正通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納め過ぎた部分があればその分をお返しします。

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国民健康保険税について

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