公開日 2026年04月01日
国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?
国民健康保険税を滞納すると次のような処分が行われます。速やかに納税の相談を受けてください。
- 督促状が送付されます。また、延滞金が発生する場合があります。
- 納期限から1年以上滞納した等の場合には、医療費の自己負担割合が10割となる特別療養となる場合があります。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を返還していただき、医療機関等の窓口における一部負担割合が10割となる「資格情報のお知らせ(特別療養)」または「資格確認書(特別療養)」を発行します。そのため、医療機関に受診の際は、いったん全額自己負担となります。保険給付分は市に支給申請することができ、請求期間は医療費を支払った翌日から2年間です。申請手続については、国保年金課国保年金係あてにお問い合わせください。
- 給付の全部または一部が差し止められます。
- 財産(不動産、給料、預貯金等)の差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。
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お問い合わせ
国保年金課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
国保年金係
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892
