公開日 2026年06月01日
夫の健康保険の扶養に入っているのに、市県民税の納付書が届きました。なぜですか?
市県民税の額は、前年中の所得に基づいて計算しております。扶養になっていたとしても、収入によっては市県民税が課税となります。
また、健康保険・年金上の扶養(被扶養者・第3号被保険者)と税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は別の制度です。
健康保険上の扶養にはなれても税法上の扶養になれない場合があります。
税制改正により令和8年度課税から課税となる給与収入の金額や税法上の扶養になれる金額が変更になりました。
詳しくは令和7年度税制改正の概要のページをご覧ください。
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