公開日 2025年10月01日

児童手当の支給が終わるときの手続きについ教えてください。

現在、児童手当の支給対象となっている児童すべてが、養育しなくなったことなどにより支給対象とならなくなった時には「受給事由消滅届」を提出していただきます。こども支援課給付係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども支援課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632