公開日 2019年06月12日

児童手当の受給者は父母のどちらでもよいのですか?

監護や生計同一または生計維持が児童手当の支給条件になります。

父も母も子どもを監護している場合には、生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。生計の維持の程度については、所得で判断をします。

したがって、父または母のうち、所得が高いほうが受給者になることになります。

所得が同程度の場合は、児童をどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に考慮して受給者を決定します。申請時にご相談ください。

関連ページ

子育て支援の各種手当

関連ワード

お問い合わせ

子ども幸福課