公文書への公印の押印を見直します

公開日 2026年09月01日

 大田原市は、行政手続のオンライン化を推進するとともに、事務の効率化を図るため、令和8年10月1日から市が発出(送付)する文書につきまして、公印を押印する文書の範囲を限定します。
 なお、公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

 次に該当する文書は、今後も公印を押印して発出します。
 なお、今回の公印の押印見直しに合わせ、これまで文書の上部に押印していました契印の押印を全て廃止します。

区分 文書の例

法令、条例、規則等により公印を押印する必要があるもの

  • 契約書
  • 公示文書

市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に影響を及ぼす文書

  • 許可、認可、承認、取消し、手数料等の徴収又は減免、命令等の行政処分に関する文書
  • 納税通知書
  • 差押え通知、督促状、催告状
  • 委任状
  • 辞令、委嘱状

事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書

  • 身分証明書
  • 各種証明書、原本証明、受給者証
  • 修了証
  • 検査済証
  • 寄附受入書

表彰状及びこれに類するもの

表彰状、感謝状等

その他公印を押印することが必要と認められる文書

  • 相手方から公印の押印を求められた文書
  • 請求書

公印を押印しない文書

 次に該当する文書は、公印を押印せずに発出します。

  • 会議、説明会等の開催通知
  • 照会文書、回答文書
  • 大田原市単独の補助金等の交付決定通知書
  • 入札、プロポーザル等の指名通知書
  • 監督員選任通知書、工事内容変更通知書、工事完成結果・工事成績評価結果通知書
  • 見積書等の聴取依頼書
  • 後援名義使用承認通知書
  • 御礼状

お問い合わせ

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