公開日 2026年09月01日
大田原市は、行政手続のオンライン化を推進するとともに、事務の効率化を図るため、令和8年10月1日から市が発出(送付)する文書につきまして、公印を押印する文書の範囲を限定します。
なお、公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
次に該当する文書は、今後も公印を押印して発出します。
なお、今回の公印の押印見直しに合わせ、これまで文書の上部に押印していました契印の押印を全て廃止します。
| 区分 | 文書の例 |
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法令、条例、規則等により公印を押印する必要があるもの |
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市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に影響を及ぼす文書 |
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事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書 |
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表彰状及びこれに類するもの |
表彰状、感謝状等 |
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その他公印を押印することが必要と認められる文書 |
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公印を押印しない文書
次に該当する文書は、公印を押印せずに発出します。
- 会議、説明会等の開催通知
- 照会文書、回答文書
- 大田原市単独の補助金等の交付決定通知書
- 入札、プロポーザル等の指名通知書
- 監督員選任通知書、工事内容変更通知書、工事完成結果・工事成績評価結果通知書
- 見積書等の聴取依頼書
- 後援名義使用承認通知書
- 御礼状
お問い合わせ
総務課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
総務法規係
TEL:0287-23-8702
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