公開日 2026年10月13日
流産・死産を経験された方へ
大切なお子様をなくされた悲しみは計り知れません。まずは体を休めることを優先し、気持ちが沈む、眠れない、食べられないなどの症状が続く場合は医療機関に相談しましょう。悲しみ、怒り、後悔など、どのような気持ちになっても自然な心の反応です。一人で抱え込まず、相談窓口や信頼できる人に話をしてお子様の存在を否定せず思い出を大切にしましょう。
つらい気持ちが少しでも軽くなるよう、次の相談窓口などをご利用ください。
相談窓口
同じ悩みを抱えた人たちが仲間と体験をしたり分かち合ったりするなど、自発的に結びついた集まりを自助グループと言います。体験者による集まりについての情報等のほか、お子様をなくされた時に受けられるサポートや対処法などについて知ることができます。
カーネーションの会in那須
流産・死産などでお子様をなくされた方々が、同じ体験をした仲間と気持ちを分かち合う集いです。
詳細については次のリンクをご確認ください。
タンポポの会 医療法人さくら産院
大切なお子様とのお別れを経験したママ、パパ、ご家族のための分かち合い・お話し会で心のケアや思いを共有する場となっています。
- 医療法人さくら産院ホームぺージ「タンポポの会」(外部サイト)
栃木県不妊・不育専門相談センター
「気持ちを聞いてほしい」「話がしたい」などのご相談がありましたら、栃木県不妊・不育専門相談センターまでご連絡ください。
- 栃木県ホームぺージ「流産や死産を経験した方へ」(外部サイト)
こども家庭庁の情報提供
こども家庭庁・厚生労働省では流産・死産を経験された方への情報提供として、都道府県の相談窓口、働く女性が死産された場合に利用できる制度、健康管理や社会保険関係の情報提供を行っています。
- こども家庭庁ホームページ「流産・死産等を経験された方へ」(外部サイト)
利用できる事業・給付金
産婦健康診査
流産・死産等の後の健康状態を確認するため産婦健診の費用を一部助成します(2週間後・1か月後の2回分)市と契約を結ぶ医療機関で健診を受ける場合は、市の受診券を医療機関にお持ちください。健診費用から市の助成金額分が差し引かれます。
契約外の医療機関(県外など)で健診を受ける場合は一度全額自費でお支払いいただき、その後償還払いのお手続きが必要となります。必要な書類をお渡ししますので、こども支援課母子健康係までお問い合わせください。
妊婦のための支援給付
胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給が受けられます。
詳細については医療機関又はこども支援課母子健康係までお問い合わせください。
産後ケア事業
心身のケアを行う産後ケア事業を実施しています。
流産・死産等をされた方も利用できます。利用できる事業所をご案内いたしますので、こども支援課母子健康係にお問い合わせください。
各種手続き
死産届
妊娠満12週以降の胎児を死産した場合は、死産した日を含めて7日以内に死産届を提出します。
【問い合わせ先:市民課戸籍係 0287-23-8705】
妊産婦医療費助成制度
受給者の方が病気や怪我で健康保険が適用となる治療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。妊娠の届出を行い、母子健康手帳を交付された月の初日から、出産(流産・死産を含む)した翌月末日まで該当となります。
妊娠届出前の流産・死産等も対象になります。
【問い合わせ先:こども支援課給付係 0287-23-8932】
国民年金保険料の産前産後期間の免除について
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除されます。
妊娠12週(85日)以降の方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含む)は支援対象となります。
制度の詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。
【問い合わせ先:国保年金課国保年金係 0287-23-8857】
国民健康保険税の産前産後期間の軽減について
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額が軽減されます。
妊娠12週(85日)以降の方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含む)は支援対象となります。
【問い合わせ先:国保年金課賦課係 0287-23-1120】
出産育児一時金
妊娠12週(85日)以降の方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含む)は支援対象となります。
ご加入の健康保険組合等にご確認ください。国民健康保険にご加入されている方は下記問い合わせ先をご確認ください。
【問い合わせ先:国保年金課国保年金係 0287-23-8857】
母子健康手帳および別冊
母子健康手帳は、流産・死産の場合でもお返しいただく必要はありません。
また、母子健康手帳別冊の妊産婦健康診査受診票については、妊婦健康診査の償還払い手続きが終了していれば廃棄してください。
よくあるご質問
Q1.流産・死産から時間が経っていますが、妊婦のための支援給付は今から申請できますか?
A. はい、令和7年4月1日以降に妊娠された方であって、起算日から2年以内であれば申請ができます。次の申請期限までにお手続きをお願いいたします。
1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで
2回目:出産予定日の8週間前の日(同日前に流産・死産等した場合はその日)から2年を経過する日まで
詳しくはこども支援課母子健康係にお問い合わせください。
Q2.人工妊娠中絶も妊婦のための支援給付の対象ですか?
A.はい、対象になります。令和7年4月1日以降に医療機関で胎児心拍が確認された妊娠であれば、流産・死産・人工妊娠中絶のいずれでも対象です。母子手帳交付前に中絶された際は、医療機関に備え付けの「妊娠支援給付認定用診断書」を医師に記載してもらい、市役所にご提出ください。母子手帳交付後であれば母子手帳をご持参ください。
Q3.異所性妊娠(子宮外妊娠)は妊婦のための支援給付の対象になりますか?
A.対象外です。
Q4.相談は無料ですか?
A.栃木県不妊・不育専門相談センターでの相談は無料です。民間の相談機関についてはお問い合わせください。
Q5.相談内容の秘密は守られますか?
A.はい、相談内容は守秘されます。安心してご相談ください。
Q6.相談窓口には夫婦で相談できますか?
A.はい、栃木県不妊・不育専門相談センターでは夫婦での相談も可能です。事前にお電話でお申し込みください。
Q7.心が落ち着かないのですが、いつまで続きますか?
A.個人差が大きいため一概には言えませんが、以下の症状の場合は医療機関に相談することをお勧めしています。
- 2週間以上、気持ちが沈んだままの状態が続く
- 眠れない、食べられない状態が続く
- 消えてしまいたい気持ちがある
- 日常生活に支障がある
Q8.次の妊娠を考えていますが、不安です。
A.流産・死産後の次の妊娠への不安は多くの方が経験されます。
以下の相談先がお役に立ちます。
- 栃木県不妊・不育専門相談センター
- 産婦人科医師
