公開日 2026年07月28日
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定していますので、今回の税制改正によって介護保険料による収入が減少し、事業運営に影響が出てしまいます。こうした事情を踏まえ、令和8年度の介護保険料算定においては今回の税制改正による影響を受けないよう、介護保険法施行令が改正されました。これにより、令和8年度においては、税制改正前の給与所得控除額を用いて介護保険料の段階を判定する特例措置を行います。
影響を受ける方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で大田原市に住所を有する人
- 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
(注意)給与収入がない方、年金収入のみの方などは、この特例措置の影響はありません。
特例措置の内容
税制改正前の給与所得控除額で給与所得を算定し、合計所得金額を計算します。
また、住民税の課税・非課税の判定についても、税制改正前の給与所得控除額を用いて計算した合計所得金額を使用して行われます。
これにより、実際の住民税の課税状況と、介護保険料の住民税課税判定の内容が一致しない場合があります。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
特例減免
令和7年度、8年度ともに住民税が非課税であり、令和8年度の介護保険料算定においては住民税課税と判定されてしまう方に関しては、特例により、住民税非課税として介護保険料を算定しております。
なお、こちらの減免については自動的に適用されますので申請は不要です。
適用期間
特例措置、特例減免ともに令和8年度限りの措置となります。
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お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
介護給付係
TEL:0287-23-8678
FAX:0287-23-4521
