介護保険料

公開日 2024年12月11日

 介護保険は、介護や支援が必要な方を社会全体で支え合うしくみです。皆さんが納める「介護保険料」と「公費」を財源として運営され、介護保険のサービスにかかる費用の23%が65歳以上の皆さんの介護保険料によってまかなわれています。介護が必要になったときに安心して介護サービスを受けられるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

被保険者

  • 65歳以上の方(第1号被保険者):市が本人及び世帯員の市民税額の課税状況や所得額に応じて決定します。
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者):加入している医療保険者が決定します。

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

  • 介護保険制度は平成12年4月1日にスタートし、令和6年度からは第9期計画が始まりました。
  • 第9期計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料基準額は、年額78,000円です。
  • 保険料の年額は、基準額を第5段階として対象者の所得や世帯の所得状況に応じて13段階に分かれます。
保険料段階 市民税課税状況及び合計所得金額の区分 保険料率 年額保険料
第1段階 生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.455 35,490円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.685 53,430円
第3段階 世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 基準額×0.69 53,820円
第4段階 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.90 70,200円
第5段階
(基準段階)
世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 基準額×1.00
(保険料基準額)
78,000円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 93,600円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 101,400円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 117,000円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 132,600円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 148,200円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 163,800円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 179,400円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 187,200円

減免

介護保険料が減額・免除となる制度です。次の要件に該当する場合は、介護保険料の減免に該当します。別途、市への減免申請が必要となります。

  1. 第1号被保険者又は世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けた。
  2. 世帯の生計維持者が死亡、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少した。
  3. 世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した。
  4. 世帯の生計維持者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少した。

介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の納め方

  • 保険料の納め方は、ご自身の年金からあらかじめ保険料額を差し引いて、年金保険者が市に納入する方法(特別徴収といいます)と、市から送付される納付書により納める方法(普通徴収といいます)の2種類あります。
  • 納付書で納める(普通徴収)方は、納め忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。

特別徴収により納める方法

対象となる方

 老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)以上の方

納め方

年金支給月(年6回偶数月)に年金から差し引かれた保険料を年金保険者が市に納入します。ご自身で保険料を納めることはありません。

普通徴収により納める方法

対象となる方

  • 老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 65歳以上になってから、まだ特別徴収が始まっていない方(誕生月によって普通徴収の期間が異なります)
  • 年度の途中で他市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更となった方

納め方

  • 市から送付される納付書により、納期限までに市役所等の窓口、金融機関、取扱可能なコンビニエンスストア等で納めます。また、口座振替の方法もあります。
  • 納期は原則として7月から翌年2月までの年8回で、納期限は納期月の末日(納期限が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その翌日)になります。
  • 平成27年度から納付1回あたりの納付金額を抑えるために、納期回数を2回増やして8回に変更いたしました。

口座振替が便利です

普通徴収の方で、納付書から口座振替に切り替えいただきますと、納付に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
手続きには次のものをご用意いただき、金融機関でお申し込みください。申込書は市内の金融機関においてあります。

  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届け出印

介護保険料を納めないでいると

 特別な事情もなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。また、督促状が送付され、財産調査の上、差押等の滞納処分の対象となります。

  • 滞納期間が1年以上の方
    費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(7割から9割)が支払われます。
  • 滞納期間が1年6ヵ月以上の方
    保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 滞納期間が2年以上の方
    利用者負担割合が3割(4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

 なお、災害など、特別な事情で介護保険料の納付が困難な場合は、税務課徴収対策係(Tel:0287-23-8703)にてご相談ください。

40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)

 保険料は、加入している医療保険制度ごとに定める保険料率などにもとづき計算され、医療保険の保険料と一括して納付されています。国民健康保険の加入者(自営業者など)の場合は、前年の所得に対して計算した金額(均等割と所得割)を国民健康保険税と一緒に世帯ごとに納付していただいております。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521