旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

公開日 2026年02月01日

旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。

対象となる方に補償金等を支給します。

対象者と支給額

補償金

  • こどもができなくなる手術をされた方:1500万円
  • その配偶者(事実上の婚姻も含みます。):500万円

(注意)ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

優生手術等一時金

  • こどもができなくなる手術をされた方:320万円

(注意)ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

人口妊娠中絶一時金

  • 旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方:200万円

(注意)ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。

申請手続き

弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

県旧優生保護法関係相談窓口

  • 電話番号:028-623-3064
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
  • 所在地:宇都宮市塙田1丁目1-20 栃木県庁本館5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

旧優生保護法補償金等リーフレット(国)[PDF:427KB]

お問い合わせ

こども支援課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
母子健康係
TEL:0287-23-8634
FAX:0287-23-7632

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