公開日 2026年02月01日
旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。
対象となる方に補償金等を支給します。
対象者と支給額
補償金
- こどもができなくなる手術をされた方:1500万円
- その配偶者(事実上の婚姻も含みます。):500万円
(注意)ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。
優生手術等一時金
- こどもができなくなる手術をされた方:320万円
(注意)ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。
人口妊娠中絶一時金
- 旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方:200万円
(注意)ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。
申請手続き
弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。
県旧優生保護法関係相談窓口
- 電話番号:028-623-3064
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
- 所在地:宇都宮市塙田1丁目1-20 栃木県庁本館5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
お問い合わせ
こども支援課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
母子健康係
TEL:0287-23-8634
FAX:0287-23-7632
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