公開日 2025年11月04日
令和2年3月に大田原市立地適正化計画を策定しましたが、令和2年6月の都再生特別措置法の改正により、立地適正化計画に定める事項として「防災指針」が位置付けられました。防災指針を策定するにあたり、皆様の意見を伺うため説明会を開催いたします。
立地適正化計画とは
 都市におけるまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要となっています。
 このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
- 根拠法:都市再生特別措置法第81条
 - 役割:コンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造への転換を目的に、医療・福祉・商業、公共交通等の都市機能や居住を集約する区域を設定し、誘導を図るもの
 - 対象区域:都市計画区域(旧大田原市)
 - 現計画:立地適正化計画のページをご覧ください。
 
防災指針
近年、自然災害が頻発・激甚化しており、災害リスクを踏まえた災害に強いまちづくりの重要性が高まっています。居住誘導区域から災害エリアをすべて除くことは困難であるため、災害リスクをできる限り回避・低減させるため、必要な防災・減災対策を計画的に実施していくことが求められています。
こうした背景から、立地適正化計画においては、災害リスクを踏まえた課題を抽出し、都市の防災に関する機能の確保のため防災指針を定めるとともに、この方針に基づく具体的な取組を位置付けることとされました。
改定内容
- 防災指針の策定
 - 居住誘導区域の変更
 - 誘導施策の実施効果の評価・検証のための評価指標の新規設定
 - 施策の実施状況の分析評価
 
説明会の開催
- 日時 令和7年11月19日(水曜日)午後6時から午後7時まで
 - 場所 市役所本庁舎1階 101市民協働ホール
 
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
    
    
      都市計画係
TEL:0287-23-8711
    
