公開日 2026年06月26日
大田原市では、「栃木県わがまち創生・交流促進事業実施要綱」に基づき、市民が地域の特色を活かしながら実施する地域づくりを行う事業に対し、「大田原市わがまち創生・交流促進事業補助金」として、以下のとおり事業費を補助します。
大田原市わがまち創生・交流促進事業補助金
補助金の目的
人口減少問題の克服や将来にわたる地域の活力の維持を目指す地方創生の実現を図るためには、行政だけではなく地域をよく知る住民・地域づくり団体による様々な取組を行うことが必要です。
この補助金は、地域づくりに関わる方のそれぞれの発想や提案を活かしながら、地域の実情にあった地方創生の取組を推し進める事業が各地域で展開されることを目的とします(令和8(2026)年度から令和12(2030)年度まで)。
事業概要
事業要件
- 地方創生:市の総合戦略に位置付けられ、地方創生の取組を推し進める内容であること
- 継続性:支援期間後も継続的な事業展開があること
【参考】第3期大田原市未来創造戦略(地方版総合戦略)
第3期大田原市未来創造戦略(令和8年3月変更版)[PDF:2.72MB]
事業区分
- 単独事業:地域づくり団体又はその連合体が主に市内において取り組む事業
- 連携事業:本市を含む栃木県内の複数の市町又は複数の市町の地域づくり団体が、市町の範囲を越えて広域的に取り組む事業
支援メニュー
- 地域振興推進型:関係人口の創出・拡大を主な目的とするイベント等を実施する事業
- 地域課題挑戦型:継続的に地域が抱える課題の解決を図ることを目的に実施する事業
- チャレンジ枠 :新たに地域づくり活動を始めることを目的として、試行的に取り組む事業(単独事業のみ)
交付対象者
次の要件を全て満たす団体が対象となります。
- 構成員が5人以上の市内で活動を行う団体であって、規約、役員、会計等が明確であること
- 構成員に市税等の滞納がないこと
-
団体が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団でないこと及び構成員が同条第6号に規定する暴力団員でなく、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
交付対象事業
次の要件を全て満たす事業が補助対象となります。
- 栃木県わがまち創生・交流促進事業実施要綱の交付対象となる事業であること
- 主に市内において実施する地域づくり活動であること
- 大田原市未来創造戦略に位置付けられ、地方創生の取組を推進する内容であること
- 将来にわたり継続的に実施する事業であること(チャレンジ枠の事業を除く)
- 交付対象事業が大田原市わがまち創生・交流促進事業補助金交付要綱第7条に規定する事業提案を行う年度内に完了する事業であること
- 集客イベントの開催については、関係人口の創出、拡大に資する事業であること
- 特定の団体(大田原市わがまち創生・交流促進事業補助金交付要綱第2条に規定する団体を除く。)又は個人が利益を受ける事業でないこと
- 政治活動又は宗教活動に類する事業でないこと
- 市が交付する他の補助金等(栃木県わがまち創生・交流促進事業実施要綱第8条の規定により策定した栃木県わがまち創生・交流促進事業計画書に計上されているものを除く)の交付を受けて実施する事業でないこと
(注意)過去に大田原市わがまち関連事業の補助金の交付を受けた同一団体が、同一の事業を行う場合は補助の対象となりません。前回補助を受けた内容と全く同じではなく、目的達成のために新規事業や新たな取組を追加する等、本事業の趣旨に沿う見直し等を実施する必要があります。
対象となる経費
以下の要綱及び概要版をご確認ください。
大田原市わがまち創生・交流促進事業補助金交付要綱[PDF:232KB]
大田原市わがまち創生・交流促進事業概要版[PDF:454KB]
補助額
- 補助率 :補助対象経費の4分の3
- 上限額
地域振興推進型の単独事業 100万円
地域振興推進型の連携事業 150万円
地域課題挑戦型の単独事業 150万円
地域課題挑戦型の連携事業 200万円
チャレンジ枠の事業 50万円
(注意)1.、2.のいずれか少ない額が補助額となります(千円未満切り捨て)。
(注意)補助対象期間は、最大3年間となります。
手続きの流れ
活用を希望する団体は、事前相談のうえ、事業提案書等を提出してください。
時期は変更となる場合があります。
(注意)令和8年度は随時事前相談を受け付けております。
| 時期 | 手続き | 摘要 |
|---|---|---|
| 随時(4月上旬まで) | 事前相談 | 事業計画案と収支予算案について簡単にまとめてください |
| 4月中旬 | 事業提案書提出 | 提出書類は下記のとおりです |
| 4月下旬 | 審査委員会 | 提出された事業提案書を審査します |
| 5月中旬 | 交付申請 | |
| 7月上旬 | 交付決定 | 栃木県の交付決定後 |
| 7月下旬以降 | 補助金交付 | |
| 事業完了 | 実績報告 | 事業完了後速やかに提出してください |
事業提案(提出書類)
- 大田原市わがまち創生・交流促進事業提案書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体の規約等(任意様式)
- 構成員名簿(任意様式)
- その他市長が必要と認める書類
様式等
関係人口の創出・拡大に向けた事業計画書[PDF:320KB]
関係人口の創出・拡大に向けた事業計画書[DOCX:19.1KB]
栃木県わがまち創生・交流促進事業様式[XLSX:40.2KB]
栃木県わがまち創生・交流促進事業実施要綱[PDF:135KB]
注意事項
- 補助金の活用を希望される団体は、事前にご連絡のうえ、事前相談を行ってください。
- 事業提案した事業が必ずしも採択されるとは限りませんのでご了承ください。
- 補助金の交付決定前に事業に着手(契約、支払)した場合は、補助金の交付対象外となりますが、事業着手前に事前着手届を提出することにより、当該年度の事前着手を認めます。ただし、事業提案書を審査した結果、補助事業として不採択となる場合があります。
- 栃木県及び大田原市において、予算の上限に達した場合、当該年度の事前相談をお受けすることができないこともありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード