公開日 2024年06月01日
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月17日に公布されたことにより、建築基準法が改正され、令和7年4月1日から施行されます。
それに伴い、建築確認申請の制度が大きく変更となり、湯津上地区及び黒羽地区の両地区において、建築確認申請が必要となる建築物の範囲が下記のとおりとなります。
令和7年4月1日以降に建築物の工事に着手される方はご注意ください。
建築確認申請が必要となる建築物の用途や構造等の範囲
『建築物の用途や構造によらず、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物は、すべて建築確認申請の対象』となります。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
建築住宅課
審査係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-1178
FAX:0287-23-1186
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