令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります

公開日 2024年05月06日

令和6年10月1日からの児童手当について次のとおり制度改正が予定されています

内容(予定)は以下のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 高校生年代まで支給を延長
  • 第3子以降の手当額を月額3万円とする(多子加算のカウント方法を見直し)
  • 支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)とする

制度改正により新たに申請が必要になる場合があります

  • 所得上限超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 など

現時点の情報を掲載しています。手続き等については詳細が決まり次第、随時お知らせいたします。

 

お問い合わせ

子ども幸福課
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