公開日 2024年12月09日
制度改正により新たに申請が必要になる場合があります。
令和6年12月10日支給
令和6年10月及び11月分の児童手当を令和6年12月10日に支給します。
児童手当を受けるには、申請が必要です。未申請の方は申請をしてください。
対象者へ通知の再送付
令和6年8月中旬に対象者へ通知を送付しました。令和6年11月21日時点で未申請の方へ再度、申請書類一式を送付しました。
同封の案内をご確認いただき、申請が必要な場合は期日までに必要書類をご提出ください。
(注意)通知が届いた時点で支給対象となる児童の養育者が大田原市から転出をしていた場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です。転出先の市区町村へお問い合わせください。
新規申請が必要な方
- 大田原市から児童手当を受給していない、令和6年10月1日時点で大田原市に住民票を置いている高校生年代の児童の養育者
- 所得超過により、大田原市から児童手当を受給していない方
支給期間の延長及び所得制限の撤廃にともない、新規申請が必要です。必要に応じて下記書類をご提出ください。
(注意)公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へお問い合わせください。
新規申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書(必須)
- 通帳等の写し(請求者本人名義のもの)(必須)
- 健康保険証の写し(請求者本人のもの)(国民健康保険の場合は不要)
健康保険証がマイナ保険証の場合は以下1から3のいずれかの書類の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
- 加入保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- 加入保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
- 別居監護申立書(該当者のみ)
通知が届かない場合
高校生年代の児童の住民票が大田原市にない場合
大田原市で支給対象児童を把握することができないため、お手数ですが子ども幸福課給付係までお問い合わせください。
- 単身赴任等により養育者のみの住民票を大田原市に置いている場合
- 進学等の関係で高校生年代の児童の住民票を他市区町村に置いている場合
令和6年10月1日以降に大田原市へ転入した場合
市民課での転入手続き後、子ども幸福課給付係にて児童手当の手続きをします。
令和6年10月1日時点で大田原市から児童手当を受給している受給者
下記書類の説明を申請書等様式一覧でご確認いただき、必要な場合はご提出ください。
申請猶予期間
原則、児童手当は申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、制度改正に伴う申請については、令和7年3月31日までに申請をすれば令和6年10月分から支給することができます。
新規申請の場合
新規申請の場合は、令和6年10月分からの支給を大田原市から受けられるのは、令和6年10月1日時点において住民票を大田原市に置いている場合に限ります。
令和6年10月1日から大田原市へ転入するまでの期間分の児童手当は、住民票をおいていた市区町村へ申請をすることで受けることができます。
令和6年10月1日時点で大田原市から児童手当を受給している場合
監護相当・生計費負担についての確認書を提出された方は、令和6年10月1日時点において対象の子を監護に相当する日常生活上の世話、並びにその生計費の相当部分の負担が行われていた場合に、令和6年10月分から支給することができます。
申請書等様式一覧
児童手当認定請求書
支給対象児童の養育者の内、令和6年度控除後所得が高い方が請求者となります。
申請の際は請求者本人の下記添付書類が必要です。
- 通帳等の写し
- 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
健康保険証がマイナ保険証の場合は以下1から3のいずれかの書類の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
- 加入保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- 加入保険の保険者から交付された「資格確認書」
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:189KB]
18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までの子がいて、その子を監護に相当する日常生活上の世話、並びにその生計費の相当部分の負担が行われている場合で、かつ、その子を含めて第3子以降に当たる高校生年代以下の児童がいる方は提出が必要です。
別居監護申立書
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの支給対象児童と住民票住所を別にしている場合は提出が必要です。
海外留学に関する申立書
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)[PDF:366KB]
留学するために日本国内に住所を有しなくなる場合に提出が必要です。
日本国内に住所を置いたまま海外へ留学する場合は提出不要です。
提出の際は、下記添付書類を添えてご提出ください。
- 留学の事実がわかる書類
留学者の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載された証明書類
留学先の教育機関等から発行される在学証明書等 - 留学前の国内居住状況がわかる書類
戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等
(注意)「留学前の国内居住状況がわかる書類」については、留学者が留学前の過去6年間において大田原市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。 - 翻訳書
添付書類が外国語で記載されている場合は、日本に居住する第三者(親族以外)の方の翻訳書を併せて添付してください(当該翻訳書に翻訳者の署名及び連絡先を記載してください)。
児童手当振込先変更依頼書
振込先金融機関を変更希望の場合は提出が必要です。また、児童手当振込口座は受給者本人名義のものに限ります。
提出の際は、下記添付書類を添えてご提出ください。
- 通帳等の写し
児童手当委任状
児童手当の各種手続きを代理人へ依頼する場合には委任状が必要です。
代理人は代理人本人の身元確認書類をご持参ください。
令和6年10月1日からの児童手当
図1.児童手当改正事項一覧表
1.支給期間の延長
18歳到達後の最初の3月31日まで支給期間を延長
2.所得制限の撤廃
所得制限(所得制限限度額及び所得上限限度額)を撤廃
以下の方は、令和6年10月から児童手当の支給対象者となります。
- 令和6年9月まで特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)受給者
- 所得が所得上限限度額を超過していた方
3.手当の額
個人受給資格者の児童手当の額
- 0歳から3歳に達する月まで月額15,000円
- 3歳に達する月の翌月から18歳到達後の最初の3月まで月額10,000円
- 第3子以降月額30,000円
図2.年齢及び修学区分における児童手当の額
多子加算方法
第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数に応じる
- 第三子以降算定額算定対象者とは、18歳に到達後の最初の4月1日から、22歳に到達後の最初の3月31日までの間にある者のうち、受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者(日本国内に住所を有する者、又は留学その他の理由により日本国内に住所を有しない者)
- 支給対象児童とは、0歳から18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの者
図3.多子加算方法第三子以降算定額算定対象者がいる場合
図4.多子加算方法第三子以降算定額算定対象者がいない場合
法人受給資格者及び施設(里親)等受給資格者の児童手当の額
- 0歳から3歳に達する月まで月額15,000円
- 3歳に達する月の翌月から18歳到達後の最初の3月まで月額10,000円
4.支払月
令和6年10月制度改正以降、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの児童手当を支払う
- 令和6年10月に支払われる児童手当は、令和6年6月、7月、8月及び9月分の児童手当です。
- 令和6年12月に支払われる児童手当は、令和6年10月及び11月分の児童手当です。
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