公開日 2024年04月16日
新型コロナワクチンの接種を受けた方で、ワクチンを接種済みであることを示す公的な証明が必要な方に対し、日本の予防接種法に基づき、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を発行します。被接種者からの申請に基づき交付するものです。
パスポート情報等を記載した「海外用及び日本国内用の接種証明書」とパスポート情報等の記載の無い「日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。
日本国内については、引き続き、「接種済証」又は「接種記録書」のご利用が可能です。 接種済証等の提示を求める際には、個人情報保護関連法令を遵守いただくとともに、プライバシー保護の観点から、接種歴を確認するという目的に照らし必要ではない情報(接種券番号等)の収集・管理等は控えていただくようお願いします。 |
接種証明の対象期間
新型コロナワクチンの接種日が令和3年2月17日から令和6年3月31日までが対象期間です。
ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の対象期間は、新型コロナウイルス感染症に係る「特例臨時接種」の実施期間となります。
この期間の接種記録は、マイナンバーカードの暗証番号を設定している方はデジタル庁の「マイナポータル予防接種」(外部サイト)で確認いただけます。また、令和6年3月31日までに新型コロナワクチン接種証明書アプリをスマートフォンに発行済みの方は「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(外部サイト)で引き続き発行済みの接種証明書の閲覧、二次元コードの画像保存のみ利用可能です。
ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は、令和5年度(令和6年3月31日)までの接種記録のうち直近5回分の記録が印字されます。 |
上記は発行できる期間をフローチャートで表しています。読み上げる機能や翻訳機能には対応していません。
説明が必要な方はお手数ですが、お問い合わせください。(電話番号0287-23-8975 健康政策課まで)
対象者
以下の1.または2.のどちらかに該当する方
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接種日時点で大田原市に住民票があり、日本の予防接種法に基づいた新型コロナワクチン接種を受けた方
- 以下のいずれかで新型コロナワクチン接種を受け、申請日時点で大田原市に住民登録がある方
(令和4年12月9日以降、ワクチン証明書(ワクチンパスポート)の発行が可能になりました。)
- 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種をした方(詳しくは、外務省海外安全ウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。)
- 防衛省が雇用し、在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種をした方(詳しくは、防衛省ウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。)
- 製薬企業等が行う治験等に参加した方(詳しくは、厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。)
2.の対象者は接種記録の登録後、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行手続きとなります。
日本国外等で接種した方(日本の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は、新型コロナワクチン接種証明書の発行対象者ではありません。
接種証明書(書面)申請方法
書面(紙媒体)の証明書を発行します。郵送または窓口で申請してください。証明書は申請を受理した日から、1週間程度で発送します。
【郵送申請】
申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、下記へ郵送してください。
〒324-8641 大田原市本町1丁目4番1号 大田原市役所健康政策課コロナワクチンパスポート担当行 |
- 申請書類に不備がある場合や、接種実績に疑義がある場合はさらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【必要なもの】
海外用及び日本国内用 |
日本国内用 |
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- 旧姓・別姓・別名の併記を希望する方は、それを確認できる本人確認書類(住民票の写し、運転免許証、戸籍等)の写しが必要です。
- 接種日時点で大田原市に住民票があり、引っ越し等された方で接種券番号がわかる書類がお手元に無い場合は、大田原市の住所が記載されている書類等の写しも必要です。
「例:運転免許証(表面記載住所が大田原市、裏面記載住所が現在の住所)」
(注意1)現在の住所票以外への送付を希望する方は、送付先住所が確認できる書類(公共料金の領収書の写し、会社の名刺等)が必要です。
(注意2) 本人以外の方が手続きされる場合、委任状が必要です。16歳未満の方については、法定代理人(親権者・未成年後見人)の方からの申請が必要です。その場合、委任状は不要ですが、法定代理人の本人確認書類等の写しが必要となります。
また、成年後見人による申請の場合も委任状は不要ですが、成年後見人の本人確認書類等の写しが必要となります。
【窓口申請】
上記の必要書類をご持参の上、窓口にお越しください。
大田原市本町1丁目4番1号本庁舎3階 『健康政策課:健康政策係』 (受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで) |
- 接種券番号がわかる書類がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。
マイナンバーが確認できる書類が提示できない方で、本人申請の場合は接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。 - 委任状による代理の方の申請の場合、委任内容を電話等により委任者本人に確認させていただく場合があります。
接種記録の登録
下記1.及び2.の書類をご持参ください。
- 新型コロナワクチン接種記録証等(参照例)
- 以下のいずれか
- 接種券番号が分かる書類
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号 が記載された住民票等の公的書類のいずれか)
- 氏名・生年月日・性別・接種時において住民登録がされている住所が記載された本人確認書類
申請における留意事項
- 接種日時点で住民票があった自治体で証明書の発行が可能です。各接種日において住民票がある自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で証明書の発行申請をしてください。
- 旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は発行できません。
- 外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
- 氏名に常用外漢字が含まれている場合は、常用漢字での表記となります。
- 接種証明書は無料です。1度の申請につき原則1部のみを発行します。
関連情報
- 令和5年5月現在、日本への入国後・帰国後の接種証明書の提示は不要となっています。なお、最新の状況等詳しくは「水際対策に係る新たな措置について」(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト)でご確認ください。
- 日本から海外に出国する場合は、渡航先により予防接種証明書が必要な場合があります。
- 日本から出国する際には、各国当局のホームペ-ジを参照するほか、各国在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。
- 詳しくは、新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(外務省海外安全ウェブサイト)(外部サイト)をご確認ください。
デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(外部サイト)及び厚生労働省の「接種証明書コンビニ交付」(外部サイト)は、令和6年3月31日をもちまして、終了しました。
お問い合わせ
接種証明書(ワクチンパスポート)の発行などに関すること
ワクチンパスポートの接種記録、発行等のご相談は、大田原市役所健康政策課:電話番号:0287-23-8975までご連絡ください。
(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
早急に発行を希望する方は、ご相談ください。
接種証明書の一般的・制度全般に関すること
厚生労働省新型コロナワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
国内からの電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
- 午前9時から午後9時まで(日本時間):日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語
- 午前9時から午後6時まで(日本時間):タイ語
- 午前10時から午後7時まで(日本時間):ベトナム語
- 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症の予防接種証明書の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)でご確認ください。
令和6年3月31日までに受けた接種の証明書は、令和6年4月以降も当面の間、発行することが可能です。ただし、国の通知などにより内容を変更する場合があります。
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