令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援金(こども加算分)を支給します

公開日 2024年03月15日

 電力、ガス、食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金(大田原市物価高騰対策特別支援金(追加分・7万円))の支給を受けた世帯の中で、平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童がいる世帯に対しこども加算分として対象児童1人あたり5万円を支給します。

  • 令和5年度大田原市物価高騰対策特別支援金(追加分・7万円)については、こちらをご参照ください。
  • 令和5年度大田原市住民税均等割のみ課税世帯臨時特別支援金については、こちらをご参照ください。

支給対象世帯

 令和5年12月1日を基準日とした令和5年度大田原市物価高騰対策特別支援金(追加分・7万円)支給対象世帯のうち、平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童を扶養をしている世帯

支給対象児

平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算分の対象外です。
  • 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算分の支給対象児には含みません。

(注意)例外的に、基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児又は別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となりますが申請が必要です。

支給額

 支給対象児1名につき5万円

申込方法及び支給日

申込不要の方

 対象世帯には大田原市から世帯主宛てに案内通知を発送し、令和5年度大田原市物価高騰対策支援金(追加分・7万円)を支給した口座へ支給します。
 ただし、振込口座の変更を希望する方(名義の変更は不可)、または本支援金の受給を辞退する方は手続きが必要となります。

申込が必要な方

  • 基準日時点で、別住所の児童(学校の寮で生活している場合など)を扶養している世帯の世帯主
  • 令和5年12月1日から令和6年3月31日までに生まれた新生児を扶養する世帯の世帯主

 なお、申請期限までに申請書の提出がない場合、本支援金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日)

支給日

 申請した月の翌月25日に、指定口座に支給します。25日が土日祝日の場合は、前の平日に支給します。

必要書類

  • 申請書様式第3号 申請書[PDF:128KB]
  • 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)

振込口座の変更を希望する方

 振込予定口座は、本支援金の案内通知でご確認いただけます。
 振込口座の変更(名義の変更は不可)を希望する方は以下の届出書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、案内通知内の期日までに子ども幸福課へご提出ください。

様式第2号 口座登録の届出書[PDF:111KB]

本支援金の受給を辞退する方

 以下の届出書をダウンロードし必要事項を記入のうえ、案内通知内の期日までに、子ども幸福課へご提出ください。

様式第1号 受給拒否の届出書[PDF:71.2KB]

注意事項

  • 本支援金につきまして、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

  • 本支援金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支援金を受給した場合は、支給した支援金を返還していただきます。

  • 同一児童について重複受給が判明した場合、支援金を返還していただきます。

詐欺に注意

 本支援金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などのお振込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

子ども幸福課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632

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