公開日 2023年10月18日
地籍調査の成果の写し等の交付について
地籍調査を実施し、法務局の登記が完了した地区について、地籍調査の成果の写し又は地籍調査に関する証明を交付しています。
また、地籍調査実施中の地区についても、一定の条件を満たしている場合は、地籍調査の成果の写し又は地籍調査に関する証明を交付しています。
地籍調査の成果の写し又は地籍調査に関する証明を交付している地区につきましては、下記の地籍調査実施地区一覧をご確認ください。
地籍調査の成果の写し等の交付手続き
地籍調査の成果の写し
地籍調査成果の写し交付申請書に必要事項を記入し、都市計画課窓口へ提出してください。
なお、担当の不在など即時交付できない場合がございます。
地籍調査に関する証明
地籍調査に関する証明願に必要事項を記入・押印し、都市計画課窓口へ提出してください。
なお、地籍調査に関する証明の交付には、2日程度の時間を要します。
交付している成果
- 地籍集成図
- 基準点座標データ
- 筆界点座標データ
地籍調査の成果の写し又は地籍調査に関する証明の交付を受ける場合、下記の手数料が必要となります。
なお、令和5年10月1日から交付単位が変更になりました。
令和5年9月30日まで 1件あたり300円
令和5年10月1日から 1筆あたり300円
民間事業者等の方々へのお知らせ
国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度)
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
地籍整備推進調査費補助金について
民間事業者等が積極的に「19条5項指定」を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し、補助する制度です。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。