公開日 2023年02月10日
栃木県水源地域保全条例により、令和5年5月1日以降に、水源地内の森林について土地売買契約を締結しようとするときは、現在の土地所有者が、締結予定日の30日前までに当事者の住所や氏名、利用目的等を栃木県知事に届出する必要があります。
その他
・条例の規定や水源地域の範囲、届出方法等について、詳しくは栃木県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782
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