水源地域内の森林の土地の売買等を行う場合には、事前に届出が必要になります

公開日 2023年02月10日

 栃木県水源地域保全条例により、令和5年5月1日以降に、水源地内の森林について土地売買契約を締結しようとするときは、現在の土地所有者が、締結予定日の30日前までに当事者の住所や氏名、利用目的等を栃木県知事に届出する必要があります。

水源地域保全条例リーフレット[PDF:693KB]

その他

・条例の規定や水源地域の範囲、届出方法等について、詳しくは栃木県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード