公開日 2024年12月13日
年末は交通事故が増加傾向にあるほか、飲酒の機会が増え、飲酒運転に起因する重大事故の発生も懸念されることから、年末における交通事故防止の徹底を図るため、下記のとおり、「年末の交通安全県民総ぐるみ運動」が実施されます。
年末の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ[PDF:6.28MB]
年末の交通安全県民総ぐるみ運動実施要綱[PDF:2.68MB]
実施期間
令和6年12月11日(水曜日)から12月31日(火曜日)までの21日間
運動の重点等
運動の重点
- こどもと高齢者の交通事故防止
- 飲酒運転等の根絶
- 自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
- 「ライト4(フォー)運動」、「原則ハイビーム」の推進と反射材用品等の着用促進
統一行動日
- 12月13日(金曜日)「飲酒運転根絶」強化の日
- 12月18日(水曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
- 12月20日(金曜日)「ライト4(フォー)とハイビーム」強化の日
- 12月23日(月曜日)「こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動」推進強化の日
こどもと高齢者の交通事故防止
横断歩道は歩行者優先
運転者は歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者等に道を譲らなければなりません。
「こどもや高齢者に優しい3S運動」の推進
- SEE (見る):こどもや高齢者をいち早く発見する
- SLOW(減速する):こどもや高齢者を見たら減速する
- STOP(停止する):危険を感じたら、すぐに停止する
飲酒運転等の根絶
飲酒運転を絶対に「しない・させない」環境づくりを進め、飲酒運転を根絶しましょう。
- お客さまが、車両(自転車を含む)で来店したかどうかを確認しましょう。
- 車両(自転車を含む)を運転するお客さまには絶対に酒類を提供しないでください。
- 飲酒したお客様には絶対に車両(自転車を含む)を運転させないでください。
(注意)11月1日施行の改正道路交通法により、自転車であっても酒類提供罪が適用されます。
自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
自転車安全利用「5則」を守りましょう
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
命を守る!自転車ヘルメット
- ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約1.9倍も高くなります。(令和元年から令和5年合計、警察庁調べ)
- 自転車乗車中の交通事故で無くなられた方は、約5割が頭部に致命傷を負っています。(令和元年から令和5年合計、警察庁調べ)
- 栃木県自転車条例では、自転車保険加入を義務化しています。必ず加入しましょう。
特定小型原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず確認しましょう。
- 運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転禁止です。
- 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
- 乗車用ヘルメットは頭部を守るために着用してください(努力義務)。
- ナンバープレートを取り付けなければなりません。
詳しいルールについては警察庁ホームページをご確認ください
警視庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html(外部リンク)
詳しい車両型式情報は国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html(外部リンク)
「ライト4(フォー)運動」、「原則ハイビーム」の推進と反射材用品等の着用促進
「ライト4(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推進
- 運転者は、午後4時にはライトを点灯しましょう。
- 夜間、先行車や対向車等が無いときは、原則ハイビームで走行し、歩行者等の早期発見に努めましょう。
反射材用品等の着用促進
- 歩行者は、薄暮や夜間の交通事故に遭わないようにするために、反射材用品やLEDライトなどを活用しましょう。
- 夜間は必ず反射材用品等を身に着け、自動車運転者などに早めに自分の存在を知らせましょう。
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301
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