自然災害で被害を受けた方への証明書の交付

公開日 2022年02月04日

証明書の種類

罹災(りさい)証明書

 災害対策基本法に基づき、地震・水害・台風・竜巻(風害)などの自然災害(火災を除く)により「住家(現実に居住のために使用している建物)」が被災した方から申請があった場合に、住家の被害の状況を調査し、被害の程度を証明する書面を「罹災証明書」といいます。

 被災世帯の早期の生活再建のため、被災者生活再建支援制度・救済措置の手続きなどに「罹災証明書」が必要な方は下記の注意事項をご確認のうえ、申請くださいますようお願い申し上げます。

対象となる住家

災害発生時に現実に居住のため、生活の拠点として日常的に使用している家屋

 なお、火災による罹災証明書は、火災で被害を受けた場所を所管する消防署へお問い合わせください。(大田原消防署 Tel:0287-28-5100)

【参考】

被災非住家証明書

 大田原市では、住家以外の建物(非住家)について、自然災害による被害があった場合に、被災された方からの申請により、「被災非住家証明書」を発行します。この証明書は、大田原市による調査又は提出された写真等により、被災した事実のみを確認し、証明するもので、被害の程度(全壊、半壊など)の認定は行いません。

対象となる住家以外の建物(非住家)

事務所、店舗、別荘、倉庫、空き家など

被災申出証明書

 大田原市では、建物以外の財産について、自然災害による被害があった場合には、被災された方からの申請により、【被災申出証明書】を発行します。(被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。)

 この証明書が必要な方は、危機管理課(Tel:0287-23-1115)へお問い合わせください。

対象となる建物以外の財産

家財(家具、家電など)塀、門、カーポートなどの構築物

り災証明書及び被災非住家証明書交付の流れ

申請者

自然災害により被害を受けた本人                                                                               (注意)証明書は申請された方の名前で発行されます。                                                                  (注意)代理人の場合は、委任状が必要です。

申請方法

窓口での申請

次の窓口で申請を受け付けます。
いずれも平日午前8時30分から午後5時15分まで。

  • 大田原市役所本庁舎2階 税務課資産税家屋係
  • 黒羽支所 総合窓口課
  • 湯津上支所 総合窓口課

郵送での申請

郵送での申請を希望される方は、【郵送での申請】をご確認ください。

オンライン申請

災害発生時点から申請日時点において大田原市に住民登録があり、大田原市内に所有する住家(生活の拠点として日常的に使用している家屋)に被害を受けた世帯主の方は、【オンライン申請】をご利用いただけます。

申請に必要なもの

  • り災証明願または被災非住家証明願
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

自己判定方式の場合(被災者自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断し現地調査を省略する場合)

申請様式

注意事項

  • 添付する被災箇所の写真は写真撮影の注意点についてを読んでから撮影してください。
  • 被害の程度が軽微な場合、被災された方(申請者)ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定(自己判定方式)していただくことで、通常よりも迅速に「罹災証明書」が発行(郵送)することが可能になります。
  • 被害の程度が準半壊以上と思われる場合は、市の職員が被災現場を訪問し被害認定調査を必要とするため、居住されている方、または所有されている方の立ち合いが必要となります。調査実施後通常約3週間ほどで発行(郵送)します。
  • 被害認定調査を行う場合は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にもとづき実施します。
  • 自己判定方式を選ぶ場合、写真から被害状況(災害と被害の因果関係)が確認できないと罹災証明書が発行できない場合があります。必ず写真撮影の注意点についてを読んでから撮影してください。
  • 災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。

郵送での申請

郵送での申請を希望する場合は、以下の書類を税務課資産税家屋係まで郵送してください。

郵送先

〒324-8641 栃木県大田原市本町1丁目4番1号

必要書類

  • り災証明願(または被災非住家証明願)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

自己判定方式の場合(被災者自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断し現地調査を省略する場合)

オンラインでの申請

災害発生日時点から申請日時点において大田原市に住民登録があり、大田原市内に所有する住家(生活の拠点として日常的に使用している家屋)に被害を受けた世帯主の方は、り災証明書のオンライン申請をご利用いただけます。

(注意)代理人や事業者名義でのオンライン申請はできません。

以下のリンクからオンライン申請が行えます。

デジタル庁ぴったりサービス「オンライン申請フォーム」(外部サイト)

申請に際し、以下のものが必要となります。事前にご準備いただくとスムーズに申請が行えます。

  • マイナンバーカード(世帯主ご本人のもの)
  • マイナンバーカード認証対応スマートフォン(パソコンからの申請の場合ICカードリーダでも可)

自己判定方式の場合(被災者自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断し現地調査を省略する場合)

注意事項

  • マイナンバーカードを利用したオンライン手続の操作方法についてはこちらのリンクをご参照ください。
  • 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10%未満)だと提示された写真等で判定できる場合で、自己判定方式による評価の同意をする方は、備考欄に【り災状況を撮影した写真に基づき、「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10%未満)と判定することについて同意します。】と入力してください。
  • 画像データから被害状況(災害と被害の因果関係)が確認できないと罹災証明書が発行できない場合があります。

関連ワード

お問い合わせ

税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード