公開日 2020年12月24日
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
「児童扶養手当」が変わります(厚生労働省パンフレット)[PDF:525KB]
見直しの内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
(注意)障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償)などを受給されている方は、これまでと変わりありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
障害基礎年金等を受給している受給者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれるようになります。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要ですので、詳しくは子ども幸福課までお問い合わせください。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請が可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給することができます。
令和3年6月30日以降に申請をする場合は、通常通り申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
子ども幸福課
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