公開日 2025年04月01日
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
(注意)障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償)などを受給されている方は、これまでと変わりありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
障害基礎年金等を受給している受給者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれるようになります。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要ですので、詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
お問い合わせ
こども支援課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632