退職所得に係る課税の特例(退職所得からの特別徴収)

公開日 2024年03月28日

 退職所得に係る住民税は、退職所得の発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地において課税されます。

 個人住民税は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方法(前年所得課税主義)をとっていますが、退職所得についてはその性質を考慮し、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する方法(現年分離課税主義)をとっています。

分離課税の対象となる退職所得手当等

 退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇用主から一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与を退職手当等といいます。

 分離課税の対象となる退職手当等は、所得税法第30条第1項に規定される退職手当等のうち、所得税法第199条の規定により所得税の源泉徴収義務のある者の支払うものに限られます。

分離課税の対象とならない退職所得手当等

 次の者が支払う退職手当等は、所得税の源泉徴収の対象とならないため、分離課税に係る住民税は課税されません。そのため、他の所得と同様に総合所得としての申告が必要となり、翌年度において住民税(所得割)が課税されます。

  • 常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
  • 給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者

次の退職手当等は、所得税が非課税とされているため、住民税も課税されません。

  • 死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されることとなったもの
  • 退職した人または死亡により退職した人の遺族に、退職に伴う転居のために通常必要とされる範囲内で支払われる旅費等

退職手当等に係る特別徴収税額の納付の方法

 分離課税の対象となる退職手当等の支払いがあった場合には、計算した市民税・県民税の特別徴収税額を退職所得等から徴収し、徴収した翌月10日までに納入してください。
 大田原市からお送りした特別徴収の納入書を使用する場合には、納入金額(1)の金額を、二本線で抹消し、金額を訂正してください。また、納入金額(2)の給与分、退職所得分、合計額の欄にそれぞれ金額を記入してください(領収証書、納入書、納入済通知書すべてに記入してください)。
 大田原市の特別徴収の納入書がお手元にない場合には、税務課市民税係へご連絡ください。
 また、退職所得等の対象が3名以上の場合には、別途、退職所得等の特別徴収税額納入内訳書(参考様式)を税務課市民税係へご提出ください。

 課税標準額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額が、特別徴収税額となります。(税率は、平成19年1月1日以降適用)
 なお、特別徴収税額は、退職手当等の支払い元に退職所得申告書を提出した場合と提出しない場合とに区分されています。

 

退職所得申告書を提出した場合

退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等がない旨の記載がある場合

 支払われる退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額 

退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合

 支払われる退職手当等の収入金額と退職所得申告書に記載されている支払い済みの他の退職手当等の収入金額を合算した金額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた税額から、支払い済みのほかの退職手当等について徴収された税額を控除して求めた額

退職所得申告書の提出がない場合

 上記の「退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等がない旨の記載がある場合」と同様

 所得税においては「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職手当等の収入金額に対して20パーセントの税率を適用して計算した税額によることとされていますが、住民税においては税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)は変わりません。

 

退職手当等に係る市・県民税の計算方法(平成25年1月1日以降適用)

 計算方法は、以下のとおりになります。令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日から適用される内容を含みます。

課税標準額の計算

一般的な計算方法

 支払金額-退職所得控除額×1/2=課税標準額(1,000円未満切捨て)

 ただし、以下2つのいずれかに該当する場合には、特別な計算が必要になります。

勤続年数5年以下の法人役員等

 支払金額-退職所得控除額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
(注意)勤続年数5年以下の法人役員等とは、次の1から3に掲げる者をいいます。

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

法人役員等以外で、勤続年数が5年以下のもの(令和4年1月1日以後適用)

 150万円(注意1)+{退職手当-(300万円+退職所得控除額)}(注意2)=退職所得の金額(1,000円未満端数切捨て)

(注意1)300万円以下の部分の退職所得の金額(2分の1課税適用分)
(注意2)300万円を超える部分の退職所得の金額(2分の1課税適用外)

  • 「短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)」については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。
  • 「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。

【参考】

退職職所得控除額の計算

 前述の課税標準額の計算における退職所得控除額は、所得税の例にならいます。

勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年を超える場合

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)障害者になったことが原因で退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。

【参考】

特別徴収税額の計算

 課税標準額に基づいて、市民税・県民税の特別徴収税額を計算し、その合計額を退職所得等から特別徴収し納入します。

市民税の特別徴収税額

 課税標準額×6%=市民税の特別徴収税額(100円未満切捨て)

県民税の特別徴収税額

 課税標準額×4%=県民税の特別徴収税額(100円未満切捨て)

【参考】

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957

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