公開日 2023年04月25日
令和2年度税制改正により、低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。また令和5年度税制改正により、期限の延長と市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
土地とその上物の取引額の合計が500万円(用途地域内は800万円)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
低未利用土地について
低未利用土地とは、土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)のことをいいます。
令和5年度税制改正による変更点
適用期限
本特例措置の適用期限が3年間延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等についても本特例措置の適用が可能となりました。
譲渡価額要件の引上げ
用途地域内に所在する土地については、譲渡価額要件が800万円に引き上げられました。
譲渡後の利用について
令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にいわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められないこととなり、本特例の適用対象外となります。
特例措置の適用対象となる要件について
- 特例措置の期限である令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(旧大田原市域)にある低未利用土地等であること。
- 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
- 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円(用途地域内は800万円)を超えないこと。
- 当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。
注)その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
低未利用土地等確認書の申請について
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が大田原市内に所在する場合、大田原市都市計画課で発行します。
様式および詳細については、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
注意事項その他
- 申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため数日かかります。税務署での手続等も考慮し、余裕を持った申請をお願いします。
- 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
- 確認書で証明している内容は、大田原市の都市計画区域内の低未利用土地等であること、当該低未利用土地等の譲渡後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについてになります。
- 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。