公開日 2020年04月01日
大田原市では、小中学生のお子様がいる家庭のうち、経済的にお困りの方を対象に、学校生活に必要な費用の一部を援助する制度を設けています。
対象者
大田原市に住所を有し小中学校(私立は除く)に通学する児童生徒の保護者、または大田原市外に住所を有し大田原市立小中学校へ通学している児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方。
- 現在、生活保護(教育扶助)を受けている
- 世帯全員の前年の所得合計が、教育委員会の定める基準額未満である
- 児童扶養手当を受給している
- 世帯全員の申請年度の市県民税が非課税である
- その他、特別な事情(災害、失業等)で、教育委員会が特に必要と認めた世帯
申請方法
申請を希望する方は、お子様が通学している学校から「就学援助費支給申請書(兼同意書・委任状)」を受け取り、必要事項を記入のうえ、前年の所得が確認できる書類を添えて学校へ提出してください。
申請上の注意
- 前年の所得が確認できる書類は、未成年で収入がない方以外、同居者全員分が必要です。
- 税の申告をしていない方は、収入がない場合も必ず申告をしてください。未成年で収入がない方は、申告の必要はありません。
- 申請書は世帯で1枚提出してください。通学中のお子様が2人以上いる場合は、一番年長のお子様が通学している学校へ提出してください。
認定について
認定結果
認定結果は、学校を通して通知します。
認定になった場合、申請日の属する月の翌月から年度末までが認定期間となります。
支給方法
援助費の支給は、学校を通して行います。方法や時期は学校により異なります。
援助の内容
要保護世帯(生活保護世帯)
- 修学旅行費
- 医療費(学校保健安全法で規定するもの)
準要保護世帯(生活保護に準ずる世帯)
- 学校給食費(給食費へ直接充当します)
- 学用品・通学用品費
- 校外活動費
- 新入学学用品費(4月認定の1年生のみ)
- 修学旅行費
- 医療費(学校保健安全法で規定するもの)
(注意)援助額は、認定状況や時期により異なります。
お問い合わせ
学校教育課
学校支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-3124
FAX:0287-23-3126