公開日 2026年04月28日
小中学生のお子様がいる家庭のうち、経済的にお困りの方を対象に、学校生活に必要な費用の一部を援助しています。
就学援助の対象となる方
大田原市に住所があり小中学校(私立は除く)に通学する児童生徒がいる世帯、または住所が大田原市外で大田原市立小中学校へ通学している児童生徒がいる世帯で、次のいずれかの要件に該当する場合
- 生活保護を受けている世帯
- ひとり親家庭等で児童扶養手当を受給している世帯(児童手当とは異なります。)
- 生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯 など
所得基準額目安
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 前年の世帯所得合計 | 180万円 | 240円万 | 290万円 | 340万円 |
(注意)上記はあくまでも目安です。世帯員の年齢等により基準は異なります。
援助の内容
- 学用品・通学用品費
- 新入学学用品費(4月1日認定の1年生に限ります。新入学準備金の支給を受けた場合には支給されません。)
- 新入学準備金(翌年度に小・中学校に入学する児童に限ります。)
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 医療費(学校保健安全法で定められた疾病についての治療費)
(注意)生活保護を受けている方は、修学旅行費・医療費のみが対象となります。ほかの費用は生活保護費から支給されます。
申請方法
- 申請書をお子様が通学している学校から受け取るか、このページから印刷し、必要事項を記入のうえ、学校教育課へ提出してください。
- 申請書は、世帯で1枚ご提出ください。
- 申請は年度途中でも随時受け付けています。
- 認定になった場合でも、翌年度も継続して援助を希望される場合は、毎年度申請が必要です。
- 年度当初から援助を希望される方は、2月中旬ごろに学校を通して案内しますので、期日までに申請してください。
- 入学前に「新入学準備金」の申請をした方も、入学後の援助を希望する場合は、別に申請が必要です。
援助の決定・支給方法
- 認定結果は、学校を通して通知します。認定になった場合、申請日の属する月の翌月から年度末までが認定期間となります。
- 援助費の支給は、学校を通して行います。方法や時期は学校により異なります。
- 学校集金等に未納がある場合、就学援助費を未納金に充当します。
- 住所変更、転校、婚姻、離婚等世帯状況の変更があった場合には、必ず学校または学校教育課に連絡してください。
お問い合わせ
学校教育課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
学校支援係
TEL:0287-23-3124
FAX:0287-23-3126
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