公開日 2020年04月22日
要援護高齢者が日常生活を容易にするため、住宅の改修をする場合に、住宅改修費の一部を補助します。
補助申請にあたっては、事前申請及び住宅改修指導員派遣の申込みが必要です。
対象者
次の1.、2.の両方に該当する方
- 市民税非課税の65歳以上の虚弱な方
- 要介護認定審査の結果、該当とならなかった方
補助金の額
対象工事費の100分の90に相当する額です。ただし、対象工事費の限度額は20万円です。
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521