公開日 2021年06月15日
障がい者の保健衛生の保持と介護者の身体的及び経済的負担軽減を図り、障がい者の在宅福祉の向上を目的として、紙おむつ等の給付を行います。
なお「大田原市高齢者等紙おむつ等給付事業」については、こちらをご覧ください。
対象者
市内に住所を有する20歳以上の方で、次の要件すべてを満たす方。
- 次のいずれかの障がいを有している方
- 身体障害者手帳の交付を受けており、両上肢機能、両下肢機能、体幹機能または視覚障害の程度が単独で2級以上の方
- 療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA2以上の方
- 在宅で、常時紙おむつ等を使用している方
- 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けていない方
ただし、大田原市高齢者等紙おむつ等給付事業または大田原市日常生活用具費給付事業による紙おむつ等の給付を受けている方は対象となりません。
給付までの流れ
申請
障害者紙おむつ等給付申請書[PDF:150KB]を記入し、福祉課へ提出してください。
給付の決定
書類の審査後、大田原市障害者紙おむつ等給付決定(却下)通知書を送付します。
給付の期間
給付決定月の翌月から受給資格の喪失月まで
給付する紙おむつ
申請時に次の1から3の中から選択した紙おむつ等を現物給付します。
- リハビリパンツ(Dタイプ)と尿取りパット(52枚)
おむつサイズ:S(26枚) M-L(30枚) L-LL(30枚) LL(20枚) - パンツ型紙おむつ(テープ式)と尿取りパット(60枚)
おむつサイズ:S-M(34枚) M(30枚) L(26枚) - フラット型紙おむつ(60枚)と尿取りパット(60枚)
(注意)いずれか一つ。枚数については、おおよその数です。
給付方法
給付対象者に対し、指定された市内の自宅等に紙おむつ等1セットを上限に、市に委託された配送業者が毎月1回無料で配送します。
変更・停止等の届出
次の変更等があった場合には、すみやかに大田原市障害者紙おむつ等給付(変更・停止・資格喪失)届[PDF:100KB]を提出してください。
- 住所変更
- 月16日以上を見込む入院
- 死亡
- 転出
- 施設入所等
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389
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