公開日 2021年08月04日
補装具費の支給
身体上の障がいを補って、日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の購入、修理に係る費用の支給を行っています。
給付を希望する方は、必ず購入前に市へ申請してください。(購入後の給付はできません。)
なお、原則として市の基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって月額の負担上限額が設定されます。また、用具の購入額が障害者総合支援法の定める基準額を超える場合は、超えた額も自己負担になります。
介護保険を利用できる年齢の場合、介護保険による福祉用具の貸与が優先となる場合があります。
区分 | 種目 |
---|---|
視覚障害者 | 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害者 | 補聴器 |
肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ |
肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度身障者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
補装具の購入及び修理申請
下記の申請書をダウンロードしご使用ください。
購入する補装具が新規・若しくは変更となる場合は、身体障害者福祉法第15条の指定医師の意見書が別途必要となりますので、福祉課まで問い合わせください。
再支給について
補装具の種目によって、耐用年数が設定されています。一度給付を受けた補装具が使用に耐えなくなった場合、その耐用年数を経過した以降であれば再支給の申請が可能です。
(注意)再支給の内容により必要書類が異なります。必ず事前にご相談ください。
補装具事業者の登録申請
下記の登録申請書を福祉課へ提出ください。
申請書受理後に送付した契約書を提出していただき登録となります。
補装具事業者の変更及び廃止届
事業の変更や廃止に関する届け出は下記の届出書を提出ください。
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)等の日常生活をしやすくするため、日常生活用具の給付を行っています。
給付を希望する方は、購入前に市へ申請してください。(購入後の給付はできません。)
なお、原則として市の基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって月額の負担上限額が設定されます。また、用具の購入額が市の基準額を超える場合は、超えた額も自己負担になります。
また、介護保険を利用できる年齢の場合、介護保険による福祉用具の貸与が優先となる場合があります。
障がい者(児)等に対する給付種目
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(障害児のみ)、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 | 便器、入浴補助用具、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、電気式たん吸引器・ネブライザー一体型、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、ワンセグラジオ、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、視覚障害者用ワードプロセッサー、点字図書、大活字図書 |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品を含む)、紙おむつ、収尿器 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 |
各用具の給付対象者や基準額、耐用年数等については、次の表をご覧ください。
日常生活用具の給付申請
種目によって、障がい者手帳の写しや診断書等の提出が必要となりますので、申請の際は事前に福祉課までご連絡ください。
申請受付後、支給が決定された場合には、市福祉課から「日常生活用具給付券」を送付しますので、用具を購入する業者(市の指定業者に限る)に提出してください。
再支給について
用具の種目によって、耐用年数が設定されています。一度給付を受けた用具が使用に耐えなくなった場合、その耐用年数を経過した以降であれば再支給の申請が可能です。
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