公開日 2019年09月25日
重度の身体障害を持つ方の社会参加の促進を図るため、自らが所有し運転する自動車のハンドルやアクセル及びブレーキ等の一部を改造する際の、費用の一部を助成します。助成するのは、1台につき1回限りです。
申請の際は、事前に市へご相談ください。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害、または体幹機能障害のいずれかで2級以上の方
- 自動車運転免許証を有する方
- 自らが所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)や駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要がある方
- 満18歳以上の方
- 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方(詳しくはお問合せください。)
助成額
改造に要する費用のうち、次のいずれかに該当する額。
ただし、いずれの場合も助成額の上限は10万円とします。
- 本人及びその配偶者(18歳以上20歳未満で施設に入所する方の場合は、本人及びその世帯員)の当該年度の市町村民税が非課税の方:改造費用の100%
- 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受給されている方:改造費用の100%
- 1.及び2.のいずれにも該当しない方:改造費用の90%
申請に必要な物
- 身体障害者手帳の写し
- 運転免許証の写し
- 車検証の写し
- 改造を行う業者の見積書(自動車の改造個所及び改造費用を明らかにしたもの)
- 改造前の自動車の写真(全体及び改造部分)
(別途前年分の所得金額が確認できる書類が必要になる場合があります。)
その他
支給決定後、市から助成決定通知書と併せて、市へ提出いただく助成金請求書を送付します。
助成金請求書の提出の際は、助成金の振込を希望する口座(本人名義)の通帳の写し、領収書及び改造後の写真(全体及び改造部分)を添付してください。
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389