公開日 2019年09月18日
排水設備関係手数料
令和元年10月より大田原市下水道条例の改正により、手数料が下記のとおり改定されます。
排水設備設置関係手数料
宅内の排水設備等の新設又は改造等を行う場合は、手数料が必要です。
手数料の種類 | 令和元年9月まで | 令和元年10月から |
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排水設備計画確認手数料 | 1,000円 | 3,000円 |
排水設備検査手数料 | 500円 | 3,500円 |
下水道台帳の写し手数料 | 100円 | 330円 |
排水設備指定工事店関係手数料
宅内の排水設備等の工事は、市が指定した工事施工業者でなければ施工できません。
なお、工事業者の指定を受けるためには市への申請と手数料が必要となります。
手数料の種類 | 令和元年9月まで | 令和元年10月から |
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排水設備指定工事店 新規申請手数料 |
50,000円 | 20,000円 |
排水設備指定工事店 継続申請手数料 |
20,000円 | 5,000円 |
大田原市の排水設備指定工事店については、大田原市下水道排水設備指定工事店をご覧ください。
お問い合わせ
上下水道課
下水道維持係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863