公開日 2021年08月20日
都市計画法施行規則第60条の規程に基く「開発行為又は建築に関する証明」の申請には、次の書類が必要となります。
- 宅地分譲以外を目的とする開発行為は、開発許可後に交付することができます。
- なお、手続きには審査を要するため、証明書は後日交付となります。(標準処理期間:5日間)
新規 | 再交付 | 区画変更 | |
---|---|---|---|
開発行為又は建築等に関する証明願 | |||
○ | |||
公図の写し(転写者の印が押印されているものの原本) | ○ | ○ | |
登記事項証明書 | ○(注意1) | ○ | ○ |
建築確認申請に添付する建築物の平面図・立面図 | ○(注意2) | ○ | ○ |
案内図 | ○ | ○ | |
新・旧土地利用計画図 | ○ | ||
委任状(代理人が申請する場合) | ○ | ○ | ○ |
承諾書・印鑑証明書(土地所有者以外の者が申請する場合) | ○ | ○ | ○ |
(注意1)完了検査後ただちに申請する場合は、登記事項証明書にかわって登記完了証の写し・地積測量図の写しを添付することができます。
(注意2)宅地分譲において、完了検査後ただちに申請する場合は、添付は不要です。
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
開発指導係
TEL:0287-23-8758
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