公開日 2023年08月22日
大田原市行政手続条例(条例第1号)第6条の規定に基づき、開発許可等の事務にかかる標準処理期間[PDF:205KB] について、次のとおり定めました。
概要
申請から処分をするまでの通常要すべき標準的な期間のことです。
日数の算定
申請書が事務所に到達した日から起算し、発送するまでの日数とします。
ただし、次に掲げる日数は除かれます。
- 申請書等の不備を調整するために要する日数
- 申請内容を変更するために要する日数
- 審査のために必要な資料を追加するために要する日数
- 関係法令との調整に要する日数
- 大田原市の休日を定める条例(条例第12号)第1条に規定する市の休日の日数
許認可事務名 | 根拠法令等及び条項 | 標準処理期間 |
---|---|---|
事前協議の承認(締切から承認まで) | 要綱第4条 | 20日 |
開発行為の許可 | 法第29条第1項 | 10日 |
開発行為の変更許可 | 法第35条の2第1項 | 10日 |
工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認 | 法第37条第1号 | 10日 |
予定建築物以外の建築等許可 | 法第42条第1項ただし書き | 15日 |
開発登録簿の写しの交付 | 法第47条第5項 | 3日 |
開発行為又は建築に関する証明書の交付 | 規則第60条 | 5日 |
法=都市計画法(昭和43年法律第100号)
規則=都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)
要綱=大田原市開発行為等指導要綱
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お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
開発指導係
TEL:0287-23-8758
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