野生鳥獣の捕獲

公開日 2022年05月17日

 野生鳥獣(ネズミ類及び海棲ほ乳類は除く)は、鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲することは一般的に禁じられていますが、以下の場合は捕獲することができます。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲許可の申請

 有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はその恐れがある場合に、その防止及び軽減を目的に行うものです。
 有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、以下の書類を添えて、農林整備課農村環境対策係まで提出してください。なお、捕獲する鳥獣の種類によっては狩猟免許が必要となる場合がありますので、詳細は農林整備課農村環境対策係にお問い合わせ下さい。また、ハクビシンなど小動物用の箱わなの貸出を行っておりますので、必要な方は許可申請の際にご相談ください。

有害鳥獣捕獲の実施報告

 鳥獣捕獲等の許可を受けた方は、許可期間満了後又は目的達成後、速やかに以下の書類を添えて、農林整備課農村環境対策係に提出してください。

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782

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