子育て支援の各種手当

公開日 2025年04月01日

[ 児童手当 / 児童扶養手当 / 子宝祝金 / 遺児手当 ]

児童手当

 令和6年10月1日から制度が改正されました。

 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にあるこどもを養育している方に支給します。

申請が必要な方

  • こどもが生まれた方
  • 大田原市に転入された方

ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。勤務先から支給されない場合は本市へ申請が必要です。

手続きに必要なもの

  • 受給者になる方の名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 受給者になる方の健康保険証(国民健康保険証をお使いの方は必要ありません)

健康保険証がマイナ保険証の場合は、以下1から3のいずれかの写し

  1. マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  2. 加入保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  3. 加入保険の保険者から交付された「資格確認書」
  • 受給者になる方および配偶者のマイナンバーがわかるもの(配偶者が市外にお住まいの場合も必要となります)
  • こどもが大田原市以外にお住まいの場合は、こどものマイナンバーがわかるもの 

(注意)受給者になる方とは、児童の養育者のうち、前年度控除後所得が高い方が受給者となります。

(注意)平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたため、所得証明書の提出が不要となりました。

申請受付窓口

  • 市役所本庁舎3階こども支援課(午前8時30分から午後5時15分まで、水曜日は午後7時まで窓口業務を延長)
  • 湯津上支所総合窓口課(午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 黒羽支所総合窓口課(午前8時30分から午後5時15分まで)

土曜日・日曜日・祝日等に出生届を提出される方、住民票がない市区町村へ出生届を提出される方へ

 児童手当の支給は、申請日の翌月から対象となります。
 特例として、出生日が月の後半であり、出生日の翌日から15日以内に申請していただいた場合には、出生月を申請月としてみなし、その翌月から支給対象とすることができます。

 児童手当は、出生届を提出した後、申請して初めて対象となりますので、出生届の提出のみ行った方につきましては、出生日の翌日から15日以内の平日に、申請受付窓口までご来庁のうえお手続きください。
 なお、15日を過ぎてしまった場合には、申請日の翌月分から支給対象となります。この場合には、開始月の遡及はできませんので、あらかじめご承知おきください。

手当の支給額

  • 0歳以上3歳未満(第1子・第2子):月額15,000円
  • 3歳以上18歳到達後最初の3月まで(第1子・第2子):月額10,000円
  • 0歳以上18歳到達後最初の3月まで(第3子以降):月額30,000円

(注意)児童の出生順位の数え方は、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの子のうち、養育している年長者から第1子、第2子、と数えます。

手当の支給時期

児童手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に口座振込で支給します。
支給額は各月前の2か月分を支給します。例として2月支給は12月、1月の2か月分です。

また、転出等で本市からの児童手当が終了する月の翌月が奇数月の場合は、奇数月の25日に支給します。

ただし、金融機関が休みの場合、支給日は前営業日となりますのでご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和6年10月1日からの制度改正により所得制限は撤廃されました。

次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です

  1. 養育しているこどもの数に増減があったとき
  2. 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  3. 児童と別居するとき
  4. 振込口座を変更するとき
  5. 結婚、離婚によりこどもの養育者が変更となるとき
  6. 大田原市から転出するとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要となります)
  7. 監護相当・生計費の負担について状況が変化したとき
  8. その他届出が必要なとき(受給者が亡くなった、逮捕・拘禁された等)

 申請が遅れた場合には、手当の支給開始が遅くなったり、過払いになってしまった場合には、支給した手当を返納していただくこともありますので、ご注意ください。

手当の寄附について

 次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため受給資格者の申し出により、児童手当を大田原市に寄附する事ができます。希望される方は、こども支援課給付係までお問い合わせください。

申請書等様式一覧

監護相当・生計費の負担についての確認書アンカー

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:189KB]

 18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までの子がいて、その子を監護に相当する日常生活上の世話、並びにその生計費の相当部分の負担が行われている場合で、かつ、その子を含めて第3子以降に当たる高校生年代以下の児童がいる方は提出が必要です。

 また、一度提出した監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更が生じた場合は、その都度申請が必要です。

アンカー別居監護申立書

別居監護申立書[PDF:181KB]

0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの支給対象児童と住民票住所を別にしている場合は提出が必要です。

海外留学に関する申立書

海外留学に関する申立書(児童用)[PDF:361KB]

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)[PDF:366KB]

留学するために日本国内に住所を有しなくなる場合に提出が必要です。
日本国内に住所を置いたまま海外へ留学する場合は提出不要です。
提出の際は、下記添付書類を添えてご提出ください。

  • 留学の事実がわかる書類
    留学者の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載された証明書類
    留学先の教育機関等から発行される在学証明書等
  • 留学前の国内居住状況がわかる書類
    戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等
    (注意)「留学前の国内居住状況がわかる書類」については、留学者が留学前の過去6年間において大田原市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
  • 翻訳書
    添付書類が外国語で記載されている場合は、日本に居住する第三者(親族以外)の方の翻訳書を併せて添付してください(当該翻訳書に翻訳者の署名及び連絡先を記載してください)。

児童手当振込先変更依頼書

児童手当振込先変更依頼書[PDF:128KB]

振込先金融機関を変更希望の場合は提出が必要です。また、児童手当振込口座は受給者本人名義のものに限ります。
提出の際は、下記添付書類を添えてご提出ください。

  • 通帳、キャッシュカード等の写し

児童手当委任状

児童手当委任状[PDF:97.3KB]

児童手当の各種手続きを代理人へ依頼する場合には委任状が必要です。
代理人は代理人本人の身元確認書類をご持参ください。

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしない児童や、父又は母に重度の障害のある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

制度改正に関するお知らせ

 詳しくはこども家庭庁ホームページ「児童扶養手当について」(外部サイト)をご覧ください。

支給対象となる方

 日本国内に住所があって、下記のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の重度の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育している父、母又は父母に代わって養育している方が、その児童を監護している場合に支給されます。(父及び養育者は生計を同じくしている場合に支給されます。)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父母ともに不明な児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 ただし、次のような場合は支給されません。

  • 児童や受給資格者となる方が日本国内に住所を有しないとき
  • 父又は母が婚姻しているとき (婚姻の届出はなくても、事実上の婚姻関係があるとき)
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に養育されているとき
  • 請求者または同居の扶養義務者が基準の所得を超えているとき

(注意)個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、こども支援課にお問い合わせください。

手当の支給額(令和7年4月以降)

児童が1人の場合

  • 全部支給:46,690円(月額)
  • 一部支給:46,680円から11,010円まで(月額)(所得に応じて決定されます)

2人目の児童の加算額(一人につき)

  • 全部支給:11,030円(月額)
  • 一部支給:11,020円から5,520円まで(月額)(所得に応じて決定されます)

(注意)制度改正により、令和6年11月分から3人目以降の児童の加算額が2人目の児童の加算額と同額に引き上げとなりました。

所得制限について

 請求者及び扶養義務者等の前年若しくは前々年の所得に応じ、別表のとおり手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決定されます。

  児童扶養手当 所得限度額 R6.11~[PDF:79.7KB]

手当の認定請求申請

 申請には支給要件などの確認が必要になりますので、窓口へお越しください。申請に必要な書類とあわせてご案内いたします。

手当支給

  • 手当は申請した翌月から支給開始になります。
  • 手当支給日は、5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月のそれぞれ11日(土日・祝日の場合は前営業日となります。)

すでに認定を受けている方の手続き

 現在、児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。お知らせと必要書類を7月にお送りいたします。
 現況届の提出がないと、支給が停止となります。また、手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますのでご注意ください。

その他窓口での手続きを必要とする場合

 次のような項目に該当した場合は、その都度窓口で手続きが必要です。

  1. 市内で転居するとき
  2. 他市区町村へ転出するとき
  3. 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
  4. 受給者や児童の氏名変更があったとき
  5. 養育している児童の数に増減があったとき
  6. 児童と別居するとき
  7. 児童が児童福祉施設等に入所するとき
  8. 受給者や児童に婚姻があったとき
  9. その他届出が必要なとき(受給者が亡くなった、逮捕・拘禁された等)

(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともあります。該当する場合は、お早めにお手続きください。

子宝祝金制度

 子宝祝金制度は、第3子以降のお子さんが生まれた方に祝金を支給する制度です。手当の対象となる方は、こども支援課、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課で必ず手続きを行ってください。

手当支給の要件

  • 第3子以降の児童が生まれた時、受給者となる方が大田原市に引き続き3か月以上住んでいること。
  • 子宝祝金に該当する児童が大田原市に住所があること。
  • 子宝祝金に該当する児童の兄姉2人が18歳(障害者の場合は20歳、学生の場合は22歳)以下であること。(大田原市に住所がある必要はありません)

(注意)所得、共済加入(公務員)による制限はありません。

手続きに必要なもの

  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 児童が属する世帯全員の住民票の写し
    (第1子、または第2子の住民票が大田原市外にある時)

手当の支給額と支給時期

 対象児童1人につき50,000円を支給します。

 申請月の翌月25日に口座振込で支給します。

手当の申請期間

  • 第3子以降の児童が生まれた時に手続きしてください。
  • 万が一手続きができなかった場合でも、次に掲げる理由に該当すると市長が認めた場合、出生から1年以内であれば申請することができます。
    (1)第3子以降の児童が生まれた時、手当支給の要件を満たしていること
    (2)病気等その他やむを得ない事情により手続きできなかったと認められた場合

遺児手当

 遺児手当は、父母の一方又は両方が死亡した家庭で、義務教育終了前の児童を養育している方で住民税(市民税・県民税)所得割が非課税の方に支給します。
 対象となる方はこども支援課、黒羽支所総合窓口課、湯津上支所総合窓口課で手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 受給者になる方の名義の通帳
  • 養育している児童の戸籍謄本
    (父母の状態がわかるもの)
  • 住民税課税証明書
    (申請日の属する年の1月1日に大田原市に住民票がなかった方)

支給額

 対象児童一人につき、月額3,000円になります。

 住民税所得割が課税されている場合はその年の6月分から翌年5月分までの手当は支給されませんので、ご注意ください。

支給時期

 毎年6月、9月、12月、3月にそれぞれの前月分までを口座振込で支給します。

お問い合わせ

こども支援課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632

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