公開日 2021年06月28日
都市計画において定められた地区計画の区域内で、建築物の建築(増改築を含む)等の行為を行う場合、届出が必要となります。
届け出る行為の内容は、各地区計画において定められた内容に適合していなければなりません。
地区計画一覧
現在、大田原市には5つの地区計画があります。
野崎工業団地及び野崎第2工業団地西側地区地区計画[PDF:1.26MB]
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更:切土、盛土及び区画等を変更すること
- 建築物の建築:建築物を新築、増築、改築、移転すること(この場合の「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する門又は塀なども含まれます)
- 工作物の建設:垣、柵、塀、門、広告物、看板などを建設すること
- 建築物等の用途の変更:倉庫を店舗に変更するなど、建築物等の用途を変更すること
- 建築物、工作物の形態・意匠の変更:建築物等の屋根・外壁の色彩を変更することなど
- 木竹の伐採:樹林地、草地等の保全に関する制限が定められている区域における、樹木の伐採、草地の造成など(現在、大田原市ではこの制限が定められている区域はありません)
届出の方法
窓口の場合
申請に必要な書類を提出してください。
郵送の場合
申請に必要な書類を以下へ郵送してください。
郵送先
〒324-8641
大田原市本町1丁目4番1号
都市計画課 都市計画係 行き
届出書について
様式第1号(地区計画の区域内における行為の届出書)[PDF:96.2KB]様式第1号(地区計画の区域内における行為の届出書)[DOCX:23.9KB]
- 提出部数:正・副各1部
- 届出書の体裁:図面等はA4版に折り込み、左とじ
- 届出時期:行為(工事)に着手する日の30日前まで
既に届け出た事項の変更については、変更届出書を提出してください。変更届出書の提出の場合も、届出書と同様の部数、体裁、届出時期、添付書類となります。
様式第2号(地区計画の区域内における行為の変更届出書)[PDF:55.5KB]様式第2号(地区計画の区域内における行為の変更届出書)[DOCX:16.5KB]
添付書類
添付書類は行為の内容によって異なりますので、ご注意ください。また、代理人が提出する場合は委任状が、副本等の返却を郵送で希望する場合は副本等の大きさ、重さに対応した郵便料金分の切手を貼付た返信用封筒が必要です。
土地の区画形質を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):当該土地の区域、並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示
- 設計図(縮尺100分の1以上):土地利用計画図、造成計画図、断面図等
建築物の建築・用途変更・形態又は意匠を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 立面図(縮尺50分の1以上):2面以上。各立体図面に外壁・屋根の色彩、及び地盤面からの高さを表示
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
工作物(垣・柵を除く)の建設・用途変更・形態又は意匠を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 設計図(縮尺50分の1以上):計画平面図、横断図、構造図等
- 立面図(縮尺50分の1以上):2面以上。各立体図面に外壁・屋根に色彩、及び地盤面からの高さを表示
垣・柵を建設する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 設計図(縮尺50分の1以上):計画平面図、立面図、構造図等。垣・柵の構造、及び高さを表示
その他の場合
- 必要に応じて、参考となる図書
審査
届け出の内容が地区計画の内容に適合すると認めた場合は「地区計画の適合通知書」を交付します。
適合しない場合は、設計の変更等の勧告を行います。
建築確認申請との関係
建築確認申請には確認申請書に地区計画の適合通知書を添付する必要があります。確認申請書の正本には適合通知書の写しを、確認申請書の副本には適合通知書の原本を添付してください。
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