公開日 2019年04月01日
市では、私有地から道路に樹木や枝が張り出している場合、車両や歩行者の通行の支障となるため、所有者の皆さまに伐採またはせん定をお願いしております。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採またはせん定をお願いいたします。
- 道路や歩道へ樹木が張り出している
- 枯れ木や折れ枝などによる通行への障害がある
- 竹木の繁茂による通行への障害がある
- 建築限界を侵す場合
沿道の山林や個人宅の生垣の倒木及び、道路上に張り出した枝の落下や落雪により通行中の車両などが損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる可能性があります。
道路での交通事故防止のためにも、倒木など危険を及ぼす恐れのある樹木につきましては、所有者ご自身でご確認いただき、事前に伐採していただきますようご協力をお願いいたします。
また、電線や電話線がある場所での作業は危険を伴いますので、事前に最寄りの東京電力株式会社やNTTに連絡するとともに、通行車両及び自転車並びに歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止に十分ご注意ください。
建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物は置いてはならないと規定されております。
お問い合わせ
道路課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8710
FAX:0287-22-8731