介護保険とは

公開日 2024年10月02日

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護が必要とされた方。(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問いません。)
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方。(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。)

サービスを利用するには

 介護を必要とする方は、市の窓口で要介護認定の申請をします。(本人、家族以外に地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業者等の代行申請も可能です。)

介護保険被保険者証は

 65歳以上の方(第1号被保険者)の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)に郵送しています。

特定疾病とは

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 進行型核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 関節リウマチ
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用したいときには

サービスの利用までの流れ

 日常生活において、介護や支援を必要とする方がサービスを利用する場合には要介護等認定の申請が必要です。

1 要介護等認定の申請

必要書類

 平成28年1月から個人番号の利用が開始されたことに伴い、介護保険要介護等認定(新規・更新・変更)申請の手続きの際、個人番号の記入をお願いすることとなりました。申請される方によって必要書類が異なりますのでご注意ください。

 なお、個人番号が分からない等の理由で申請書への個人番号の記入が困難な場合、個人番号を記入せずに空欄のまま提出してください。未記入でも申請は受理いたします。

本人が窓口で申請する場合

  1. 申請書
  2. 個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 身元確認書類
    顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等)を2点

代理人が窓口で申請する場合

  1. 申請書
  2. 本人の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 代理人の身元確認書類
    顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等)を2点
  4. 代理権の確認書類
    (成年後見人などの)法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は任意様式での委任状によって代理権の確認を行いますが、これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類を持参してください。         

介護事業者を通じて申請する場合(介護保険法施行規則第35条第4項に基づく提出代行者)

 当該被保険者は、次の事業者へ当該申請に関する手続を代わって行わせることができます。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設

 事業者のケアマネジャーなどの担当者へ、認定申請手続きについて相談、依頼をしてください。

  1. 申請書
  2. 本人の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 代理人(提出代行者)の身元確認書類
    介護支援専門員証、顔写真入りの職員証・資格証明書(法人等発行)、顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
  4. 代理権の確認書類
    任意代理人の場合は任意様式での委任状によって代理権の確認を行いますが、これが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類を持参してください。

個人番号を記入しないで申請をする場合

 下記のような場合は、個人番号の記入がなくても申請を受理しますので、個人番号を記入せずに提出してください。

  1. 認定を受ける方(被保険者本人)の個人番号がわからないため申請書に記入が出来ない場合
  2. 個人番号はわかるが、本人の個人番号を確認する書類を入手することが困難な場合
  3. 認定を受ける方(被保険者本人)が認知症等で意思表示能力が低下しており、代理権の授与が困難な場合

(注意)全ての場合において、65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護保険被保険者証が必要です。

申請の窓口

  • 高齢者幸福課介護認定係
    Tel:0287-23-8927
  • 湯津上支所総合窓口課総合窓口係
    Tel:0287-98-2112
  • 黒羽支所係総合窓口課市民福祉係
    Tel:0287-54-1113

申請書

申請書類等については「介護事業所関係様式ダウンロード」をご覧ください。

2 認定調査

  • 市の調査員が申請者の心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
  • 市は主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載をした意見書をもらいます。

3 審査・要介護認定

 原則として申請から30日以内に認定結果通知と介護保険被保険者証が送付になります。

 認定結果にご不明な点があるときには、高齢者幸福課(Tel:0287-23-8927)にご相談ください。

要支援1、要支援2の認定を受けた方

 予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどの「介護予防サービス」が利用できます。

要介護1から要介護5の認定を受けた方

 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどの「介護サービス」が利用できます。

4 ケアプラン作成

要支援1、要支援2の方

 地域包括支援センターにご相談ください。

要介護1から要介護5の方

 居宅介護支援事業者にご相談ください。

  「地域包括支援センター」、「居宅介護支援事業者」の連絡先はこちらの一覧でご確認ください。

5 介護サービス利用開始

 ケアプランに応じた介護サービスをご利用いただきます。

介護保険の被保険者が他の市区町村に転出するときには

 受給資格証明書とは、他市町村で要介護認定又は要支援認定を受けている方が転出入を行った際に、認定調査・主治医意見書に基づく介護認定審査会による審査判定を経ることなく、要介護・要支援認定を受けるための書類です。

 大田原市はこれまで、介護保険の要介護認定や要支援認定を受けている被保険者が市外に転出する際に、介護保険受給資格証明書を発行していましたが、マイナンバー(個人番号)制度による情報連携(注意)の運用により、手続き時に当該証明書の添付が省略できることとされているため、令和6年 11 月 1 日以後は原則発行を省略させていただきます。 なお、転出先の市区町村において受給資格証明書の持参が必須である等、必要とする場合はお申し出により交付いたします。詳細は事前に転出先の市区町村へお問い合わせください。

(注意)マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521