新たに森林の所有者となった方は届出が必要になります

公開日 2026年04月01日

 森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村の長への届出が義務付けられました。

 令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載する必要があります。

届出者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により、地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている方はこの届出の必要ありません。

対象森林

 保安林と保安施設地区を除く栃木県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。市内の森林や平地林はそのほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部対象外もあります。

 栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しているため、対象森林については、下記リンク先の栃木県ホームページから確認することができます。

 栃木県ホームページ「森林計画データ(森林簿・森林基本図・森林計画図)の閲覧、交付等」(外部サイト)

届出の時期

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村長に提出してください。大田原市内の森林の場合は、農林整備課まで提出してください。

提出書類

 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
 また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。

その他

  • 国土利用法の届出に関する内容については、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出のページをご覧ください。
  • インターネットを利用してメールでの届出も可能です。
    添付書類についてはPDFなどの電子データ化してメールに添付願います。

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
林業振興係
TEL:0287-23-8012
FAX:0287-23-8782

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード