公開日 2025年12月16日
救急医療体制は、県が作成する医療計画に基づいており、「重症度」や「緊急度」に応じて、下の図のように初期・二次・三次救急医療の3段階体制となっています。
状況に合わせて適正に受診しましょう。
令和7年度お医者さんの適正受診ガイド[PDF:1.03MB]
救急医療体制
初期救急医療:入院治療の必要がなく外来で対処できる患者への治療
休日や夜間、入院・手術の必要がなく、ちょっとした処置や薬の処方等の治療が必要な状態になった場合は、まず休日当番医や夜間急患診療所を受診し、適切な指示を受けましょう。
二次救急医療:入院治療や手術を必要とする重症患者への治療
救急当番病院(二次救急医療)は、生命の危険性はないが、入院・手術が必要なときに受診する医療機関です。 救急当番病院(二次救急医療)は、かかりつけ医からの紹介、救急車等による搬送で受診する病院です。
一部病院では、受診の際にかかりつけ医からの紹介状がない場合や救急外来において緊急性が認められない場合、「選定療養費」の支払いが生じる場合があります。入院・手術の必要がない場合や緊急性がない場合は、まずかかりつけ医や休日当番医、夜間急患診療所を受診しましょう。
- 那須郡市医師会ホームページ「二次救急病院」(外部サイト)
- 那須郡市医師会ホームページ「小児二次救急当番病院」(外部サイト)
三次救急医療:一刻を争う重篤な救急患者に対応する救急医療
主に二次救急医療機関からの転送及び救急車による搬送での受診です。三次救急では、複数診療科にわたる特に高度な処置が必要であり「救命救急センター」が対応します。
救急医療を受診するか迷った際にご活用ください。
お問い合わせ
健康政策課
健康政策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8704
FAX:0287-23-7632
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